「動物虐待って?」 人と動物の笑顔のために、みなさんが出来ること
虐待とまではいかない場合は
では、「動物虐待」という犯罪とまではいかずとも、動物の飼い方が不適切と言える場合はどうでしょうか。 飼い方が不適切であるがために、動物が衰弱し、虐待となるおそれがあるような場合で、自治体職員の指導に従わない等の理由で改善が見込めない場合には、自治体は飼い主に対し、必要な措置を取るよう勧告や命令をすることができます。 動物が衰弱し、虐待となるおそれがあるような場合とは、例えば、餌の残りやフンを適切に処理しないために悪臭が続いているような場合や、爪が異常に伸びている・身体が著しく汚れている動物がいるような場合、餌や水が定期的に与えられておらず、栄養不良の動物がいるような場合等が挙げられます。このようなケースを見かけられた時も、自治体の動物愛護担当窓口に相談してみてください。 特に、適正に飼うことが出来ないくらい多くの動物を飼ってしまう、いわゆる多頭飼育崩壊の場合、このような状況に陥っていることが多いのですが、発見や対応が遅くなると、飼っている動物が繁殖をして、状況はさらに悪化します。状況が悪化すればするほど、飼っている人も、飼われている動物も、周辺に住んでいる人も、みんな不幸になっていってしまいます。だからこそ、より早急な対応が重要です。 多頭飼育の問題は、いろいろな要因が絡み合っていることも多く、自治体が探知したからといって、すぐに解決することが難しい問題ではありますが、自治体が把握しているのとしていないのとでは、状況的に全く違います。
おわりに
人も動物もしあわせに暮らすために、動物虐待はあってはならないことです。 ただ、ひとことで「動物虐待」と言っても、どういうものがそれに当たるかがイメージしにくいこともあるかと思い、私なりに噛み砕いて書かせていただきました。 動物を傷付けてやろう、と言うのは論外ですが、動物が好きな方でも、飼い方次第では知らず知らずに虐待状態となってしまうこともあり、事案ごとに正解を見つけていくことは難しい問題です。 どうぶつ弁護団のメンバーとも意見交換等をしながら、よりよい解決法を見つけていけたらと思います。 引き続き正しい飼い方を啓発していくとともに、不幸な状態に陥っている人と動物がいれば、出来るだけ早く状況が改善されるよう努め、これからも人と動物の笑顔にあふれたまちを目指していきたいと思います。