「動物虐待って?」 人と動物の笑顔のために、みなさんが出来ること
動物虐待とは
では、動物愛護管理法上の「動物虐待」とは、どんな行為を指すのでしょうか。まず、その対象となる動物は、法律上「愛護動物」に限られています。 「愛護動物」は、以下のように定義されます。 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの これは動物愛護管理法の条文そのままなのですが、このままだと少し分かりにくいですよね。簡単に言うと、1の動物については、人が飼っていようといまいと関係なく、全て「愛護動物」となります。なので、飼い猫も野良猫も「愛護動物」です。 一方、2についてですが、1に挙げられていない動物でも、人が飼っていれば、哺乳類、鳥類、爬虫類(はちゅうるい)に属する動物は「愛護動物」となるということです。例えば、上の写真のシロさんのような、人に飼われているハツカネズミは「愛護動物」ですが、人に飼われていないハツカネズミや、両生類であるカエル、昆虫であるカブトムシ等は、「愛護動物」ではありません。(ただ、愛護動物でないからといって、これらの動物たちを不適切に扱ってもいい、ということではありません) では、この「愛護動物」たちに、どのようなことをすることが「動物虐待」となるのでしょうか。これについても、動物愛護管理法では、次のように規定されています。 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 これもまた難しく書かれていますが……環境省のホームページには、もうちょっと分かりやすく記載されています。 「動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。」 つまり、「動物虐待」とは、「愛護動物」に対して、大きく分けて以下の2つを行うことです。 ① 積極的(意図的)虐待 ⇒やってはいけない行為を行う、行わせること ・傷ができてしまうくらいに、殴る・蹴る等の暴力をふるう ・動物同士を闘わせる(闘犬等) ・動物の健康や安全がおびやかされるような場所に拘束する 等 ②ネグレクト ⇒本来やらなければならない行為を、やらないこと ・水や餌を与えない(もちろん、治療等のため獣医師から制限されている場合等は除きます) ・病気やケガの動物に、適切な治療を受けさせない ・世話しきれないくらい数多くの動物を飼い、衰弱させる 等