離婚すると年金も分割できる!「合意分割」と「3号分割」を解説
年金分割の計算方法
ではここで、合意分割と3号分割で年金がどのように分割されるのか、計算方法を見ていきましょう。 ●合意分割:夫婦共働きの場合 以下のシミュレーション条件で計算します。 ・夫婦共働き ・対象期間標準報酬総額(※):夫6800万円、妻:2500万円 ・分割割合2分の1ずつ ※対象期間標準報酬総額とは、分割対象期間の厚生年金の標準報酬を、本人の生年月日に応じた再評価率を使って現在価値に換算した額の合計額のこと 夫婦の対象期間標準報酬総額を合計すると9300万円です。 計算)6800万円+2500万円=9300万円 分割割合が2分の1ずつで、それぞれの対象期間標準報酬総額を計算すると、夫婦共に4650万円となります。 計算) 夫:9300万円×1/2=4650万円 妻:9300万円×1/2=4650万円 対象期間標準報酬総額4650万円の、老齢厚生年金受給額は年額25万4866円です。 計算)4650万円×5.481/1000=25万4866円 本来、夫は37万2708円受給できるはずで、妻は13万7025円受給の予定でした。しかし、分割したことで夫は11万7842円減額となり、妻がその分増額されます。 計算) 夫:6800万円×5.481/1000=37万2708円 妻:2500万円×5.481/1000=13万7025円 ※5.481は、老齢厚生年金額を計算するための給付乗率です ●3号分割:夫が会社員、妻が専業主婦の場合 以下のシミュレーション条件で計算します。 ・夫が会社員、妻が専業主婦 ・対象期間標準報酬総額:夫7000万円、妻:0万円 ・分割割合:2分の1ずつ 夫婦の対象期間標準報酬総額を合計すると7000万円です。 計算)7000万円+0円=7000万円 分割割合が2分の1ずつなので、それぞれの対象期間標準報酬総額を計算すると、夫婦共に3500万円となります。 計算) 夫:7000万円×1/2=3500万円 妻:7000万円×1/2=3500万円 対象期間標準報酬総額3500万円の、老齢厚生年金受給額は年額19万1835円です。 計算)3500万円×5.481/1000=19万1835円 妻は、本来であれば老齢厚生年金は受給できませんでしたが、分割することで19万1835円がもらえることになります。 なお、ここまでの計算はあくまでもシミュレーションであり、実際には異なる点にご注意ください。