誤って別の口座に「誤振込」をしてしまった…!返金してもらうことはできる?
振り込みをする際は、口座番号などの情報を慎重に入力する必要があります。普段から何気なく行っている作業ですが、なかには間違った口座にお金を振り込んでしまうケースもあるようです。 もし誤振込をしてしまった場合、返金してもらうことは可能なのでしょうか。返金に応じてもらえない場合の対処法についても調べたので、参考にしてみてください。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
誤振込は「組戻し」手続きで返金してもらえる
振込先の情報を間違って入力するなどして、誤振込をしてしまった場合、銀行はその取引の変更やキャンセルができません。しかし振込人が「組戻し」の手続きをして、振込金を返金してもらうことは可能です。 組戻しの手続きには、本人確認書類・キャッシュカード・届け印・ATM利用明細票または振込金受取書などが必要です。インターネットバンキングで振り込みをした場合は電話、または近くの店舗で手続きを行います。 組戻しの手続きを行うと、振込先金融機関を通じて受取人に連絡を取り、返却の承諾を得る必要があります。受取人の承諾が得られない場合は、返却されません。 銀行によって、組戻手数料が660円または880円ほどかかりますが、受取人の承諾が得られるか否かにかかわらず、手数料は返金されない点に注意が必要です。また返却があり、正しい情報で再度振り込みをする際は、振込手数料が新たに発生します。
誤振込のお金は「不当利得」に該当し返還の義務が生じる
誤振込をしてしまった場合、振込金を返却してもらえないのではないかと心配する人もいるでしょう。しかし民法では以下のように、誤振込のお金は「不当利得」とみなされる可能性があると考えられます。 ・民法第703条 「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」 さらに誤振込があったことを知っていながら、ギャンブルなどで使われてしまった場合は、悪意があるとみなされ、受けた利益に利子をつけて返還しなければならない旨が以下のように記されています。 ・民法第704条 「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」