誤って別の口座に「誤振込」をしてしまった…!返金してもらうことはできる?
返金に応じてもらえない場合の対処法
誤振込を受けた人が、返金に応じずに、振込金に手を付けてしまうケースも考えられます。組戻しの手続きを行ったにもかかわらず返金に応じてもらえない場合は、警察や弁護士などへの相談を検討しましょう。 ここで注意したいのは、受取人が誤振込だと知らずに使ってしまうと、返金してもらえない可能性があることです。民法第703条では、返還義務があるのは「その利益の存する限度において」とあり、誤って振り込まれた相手が返還すべきお金を持っている範囲内でのみ可能であることが分かります。 例えば、誤振込だと気づかずに本来返還すべきお金をギャンブルや浪費で使ってしまった場合などは、返還されない可能性があります。 誤振込が判明した時点で、直ちに組戻しを行って相手に気づかせる必要があります。そのうえで、返金に応じてもらえない場合は警察や弁護士に相談しましょう。
誤振込は「組戻し」を行えば返金してもらえる! 拒否される場合に備えて早めの行動が大切
入力ミスなどで誤振込をしてしまった場合は、組戻しによって振込金を返金してもらえます。ただし返金には相手の承諾が必要で、拒否をされると警察や弁護士に相談が必要なケースもあるでしょう。 民法では、誤振込のお金は不当利得とみなされ、受け取った側には返還義務が生じます。裁判になる場合は、誤振込に気づいているか否かや、何に使い込んでしまったかなど、個々の状況に応じて判決が下されるため、誤振込をしてしまった時点で早めの行動をするようにしましょう。 出典 e-Govポータル 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第四章 不当利得 第七百三条(不当利得の返還義務)、第七百四条(悪意の受益者の返還義務等) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部