民進・山尾志桜里政調会長の定例会見(全文1)プリペイド購入した事実ない
週刊誌報道のガソリン代支出について
そして、私自身はしっかり緊張感を持って、今日は1週間をお待たせをしたわけです。週刊誌でご指摘を受けた件であります。このご指摘について、これまでしっかりとお調べをしてきたことについて、今日この場でご報告を申し上げたいと思います。 まずガソリン代について。これ、平成24年分のガソリン代だけが突出していると、こういうご指摘を受けまして、収支報告書および帳簿に当たって今日まで調査をしてまいりました。現在まで確認したところでは、報道されているようにガソリンのプリペイドカードを大量に購入したという事実は存在しないと考えております。従って、このような大量のプリペイドカードが換金をされたとか、こういったカードが関係者や有権者に配布をされたとか、こういった事実はないものと考えています。 このような考えに至った経緯を詳しくご説明を申し上げます。まず、事務所のガソリン代ですけれども、これ、経過が必要だと思いますので、平成23年から25年まで調べたところ、次のとおりでありました。平成23年が247万2352円。平成24年が、これが突出しているとご指摘を受けている年度だと思いますけれども、429万2818円。そして平成25年になりますと、141万7443円ということになりました。 そこでもう少し詳細ということで、月別に調べていただいたところ、月に30万円を超えたのは、平成23年の8月から、平成24年の5月、この期間だけでありました。この期間は、私の事務所に在籍をしておりました、ある秘書の在職期間とほぼ合致をしているということも分かりました。 そしてさらに、このガソリン代ですけれども、ガソリンのプリペイドカードのレシートと引き替えに事務所が代金を支払っておりました。そこで、先に申し上げたガソリン代が多額に請求されている月のレシート、これを調べたところ、極めて不自然であることもあることも判明をいたしました。 私の事務所では、普段事務所のスタッフがこのプリペイドカード、1枚か2枚のカードを持って、追加のチャージをしながら繰り返し使用するというのが通常の運用であります。そしてこのたび、この月30万を超えているガソリン代が請求されている、平成23年8月から平成24年5月までのレシート、これを調べました。そしてカードの番号と入金情報を照合をしました。この結果、同じ日に多数のレシートが提出されていたり、追加のチャージの履歴がないので、私のスタッフが保有しているカードと無関係と思われるレシートが多数あることが判明をしました。例えば具体的に申し上げますと平成24年、突出していると言われて、ご指摘を受けている平成24年で見ますと、この追加チャージの履歴がないので私のスタッフが保有しているカードと無関係と思われるレシートの枚数は次のとおりとなりました。 平成24年の1月から12月まで枚数を申し上げます。1月が26枚、2月が28枚、3月が32枚、4月が24枚、5月が14枚、6月が0枚、7月が0枚、8月2枚、9月1枚、10月1枚、11月2枚、12月5枚、こういうことであります。 このように平成24年で見ますと、こういったレシートは135枚分のレシートとなります。そして今、月別を申し上げましたけれども、最初に申し上げた秘書が在籍をしていた1月から4月までで124枚に上っております。これはパーセンテージで言いますと、135分の124ということになりますので、92%がこの時期だということになります。それ以降の8月から12月までは11枚、約8%ということになります。多額のガソリン代金の支出に、この秘書が関与している蓋然(がいぜん)性が相当に高いと判断しております。 そしてさらに調べましたところ、セルフスタンドのこのプリペイドカードの発券機というのがございます。そしてこの発券機には不要のレシート入れが備え付けられておりまして、ほかの人が使用した不要のレシートを自由に持ち帰ることができる状態にありました。また、この秘書は事務所の会計実務を当時担当しておりましたので、レシートによってガソリン代を請求し、事務所の現金からこれを支出することも可能な状態でありました。 繰り返しとなりますが、このような不自然な状態はこの秘書が在籍をしていた期間に限られています。私としては、この秘書が本当にプリペイドカードを購入したかどうかについて、現時点で疑問を持っております。 以上のとおり、このガソリン代のことにつきましては、ガソリン代の支出に関して、強い疑問を持っており、今後、弁護士などを通じて事実確認を進めて必要な法的措置を取るつもりです。 なお、7区総支部では街宣車として車の台数ということも指摘をされておりましたので、参考の情報として申し上げますと、7区総支部では街宣車として私の所有するダイハツのアトレーが使用されていたほか、私本人や秘書、事務員がそれぞれに使用していた自動車8台を7区総支部の政治活動に使用した際、あるいはボランティアが各自所有の車を支部の政治活動に使用した際にガソリンの給油を、プリペイドカードなどを用いて行っておりました。 あらためて申し上げますが、ガソリン用のプリペイドカードについて、私はもちろんほかの秘書が不正な使い方をしてないということははっきりと申し上げたいと思います。なお、平成23年から平成25年分のガソリン代について、政党交付金は使用しておりません。以上がガソリン代についての説明となります。