在職中に亡くなった本人に代わって遺族が退職金を受け取ったら、相続税の申告をしなければならないの?
申告が必要かどうか、相続税が課される財産を試算してから判断しましょう
これまで見てきたとおり、会社から遺族が受け取る死亡退職金や年金、そして一部の弔慰金は、相続税の課税対象です(ただし、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります。3年を過ぎると、所得税、住民税の課税対象になります)。 しかし、相続税の申告をしなければならないかどうかは、亡くなった本人名義の他の財産の額などによってケースバイケースですので、繰り返しになりますが、まずは専門家のアドバイスを受けて相続税の算出をしてから判断するようにしてください。 (※1)厚生労働省 令和5年就労条件総合調査概況 P12 (※2)国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 (※3)国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い 出典 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合 執筆者:酒井 乙 CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
ファイナンシャルフィールド編集部