小池都知事が定例会見2月2日(全文1)東京対地方の構図をあおっている
東京都における住宅宿泊事業の実施、運営に関するガイドライン策定について
続きまして2つ目でございますが、いわゆる民泊に関連しての話題でございます。東京都におけます住宅宿泊事業の実施、運営に関してのガイドラインの策定でございます。外国人旅行者が急増しているわけで、それによって民泊サービスの普及が急速に進んでおります。それらを背景として、住宅宿泊事業法が成立をいたしまして、今年の3月15日から届け出の受け付けが開始されます。ちなみに6月15日のスタートに対しての、前もってのさまざまな活動の一環でございます。 東京都内におきましては、特別区と保健所設置市である八王子と町田、この2市では、それぞれ区市が届け出の受け付けを行って、その他の市町村区域におきましては東京都が行うこととなっております。そこで、東京都が管轄をいたします区域での民泊のルールとして、ガイドラインを策定いたしました。住宅宿泊事業の実施、運営に関するガイドラインという名称と、仮でございますけれども、このようになっております。これは、国が示したガイドラインを踏まえて、手続きの明確化や制度の実効性を高めるといった観点から、都独自の取り組みを盛り込んだものでございます。それぞれルールづくりを行う特別区や保健所の設置市においても参考にしていただきたいということでございます。 ポイントは2つあります。1点目、これは事業者が円滑に事業を始められるように、届け出などをきめ細かくサポートすることであります。具体的には事業を始める方に、制度の理解を深めてもらう。そして個別に事前の相談を受け付けて、必要な手続きの説明などを行うと。そして、地域の理解が得られるように、周辺住民の方への適切な事前周知の方法など、必要な助言、指導を行うということを定めたものでございます。 それから2つ目のポイントですが、この民泊の事業が適切に実施されるように、関係機関と連携をして、指導、監督を行うということであります。こちらも具体的に申し上げますと、定期的に都が現地調査を行って、事業の状況を把握して、必要な指導を行うということであります。それからこの民泊で、今、問題になりがちなごみの出し方であるとか、騒音が激しいなど、こういった地域の生活環境への配慮ですね、それから旅行者の利便性の向上に関して必要な知識を学ぶ、事業者向けの研修会などの実施を定めております。このガイドライン案に関してはパブリックコメントを今日から15日まで実施をいたしますので、ぜひ皆さんのご意見を頂戴したいと思います。 それから制度の開始までに限られた時間ではありまして、今申し上げたようには、6月15日スタートということになりますけれども、皆さんのご意見を踏まえまして、速やかにガイドラインをまとめて、適正な運営確保と、健全な民泊の普及に向けてしっかりと取り組んでいきたい、このように考えております。