競馬好きの父が「100万円」当たったそうです。そのまま”タンス預金”にしようとしていましたが、税務署への申告は必要ですか?
税務署へどうやって申告する?
競馬で当たった払戻金の一時所得は、確定申告の際に申告します。確定申告は翌年の2月16日~3月15日の間に申告が必要です。国税庁が運営するオンラインの「確定申告書等作成コーナー」を使うと手書きで申告書を作成するよりもスムーズに作成できるでしょう。 確定申告書等作成コーナーはパソコンもしくはスマートフォンから作業が可能です。また、マイナンバーカードを持っていると、マイナポータルと連携することで控除証明書などのデータを自動入力してくれます。 準備ができたら、表示されている手順に従って必要事項を記載し、e-Taxで提出すれば完了です。e-Taxが利用できない場合は、確定申告書を印刷して直接郵送する方法もあります。
一時所得の計算方法
一時所得の課税金額の求め方は「(総収入金額-収入を得るために直接必要となった金額-最大50万円の特別控除額)×2分の1」です。例えば、20万円の馬券で100万円の払戻金を得たとします。計算式は「(100万円-20万円-50万円)×2分の1」となり、15万円が課税対象です。 また、実際の所得税額は給与所得などほかの所得と合計した金額を基に計算します。もし課税される一時所得が15万円、給与所得が200万円だとすると、215万円が所得税の課税対象です。 国税庁の「所得税の速算表」によると、課税される所得金額が215万円だと所得税率は10%、控除額は9万7500円のため、所得税として11万7500円を納付する必要があります。 ただし、今回の計算では基礎控除などは考慮していません。実際の金額とは異なる可能性もあるので注意しましょう。なお、計算を間違えないために、払戻金を獲得したときはメモなどで日付や受け取った金額、支払った金額をまとめておくとよいでしょう。
競馬で高額当選をしたら確定申告を忘れない
競馬で100万円といった高額当選をすると、所得税が課税されます。趣味の競馬で得た払戻金は営利目的にならないため一時所得です。はずれ馬券は経費として計上できないため、計算する際に間違えないようにしましょう。 また、一時所得はほかの所得と合計して税額を計算するため、ほかの所得に応じて所得税額は変動します。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1500 雑所得 国税庁 その他のお知らせ 競馬の馬券の払戻金に係る課税について 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部