妻のタンス預金「150万円」が発覚!バレないと言って税務署へ申告していないようですが、大丈夫でしょうか?
無申告のときのペナルティーとは
税金を申告していなかったり過少申告していたりすると、状況に応じて本来の納税額のほかに加算税が課されます。国税庁によれば、確定申告などで税金を申告していなかった場合に課される無申告加算税の税率は、本来納付すべき税額に応じて変動し、以下の通りです(令和5年分以降の場合)。 ・50万円までの部分:15% ・50万円超~300万円までの部分:20% ・300万円超の部分:30% さらに、加算税に加えて延滞税の納付も必要です。延滞税は、法定納付期限の翌日から過ぎた日数に応じて金額が加算されていきます。
課税対象なら忘れずに申告する
タンス預金を妻がしているときは、そのお金が課税対象でないかを確認しておきましょう。税務署は、口座や納税者の納税情報を確認できるため、こっそり隠していても150万円という大きなお金の動きがあればいずれバレる可能性があります。 税金の申告をしっかりしていれば、タンス預金にしても問題はないでしょう。無申告は本来の納税額のほかに、加算税や延滞税も課される可能性があります。余計な出費を出さないためにも、妻にはもし課税対象なら、申告をするよう伝えたほうがよいでしょう。 出典 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版)所得税のしくみ 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部