亡くなった親の家を相続することになったのですが、相続税が一括で払えません… 延納など対策はないのでしょうか?
まとめ
本記事では、相続税が一括で払えないときの対処法について解説しました。相続税が一括で払えないときには、「延納」「物納」という方法があります。 延納も物納も、所定の要件を満たす必要があります。逆にいえば、要件を満たさなければ延納も物納もできませんので、相続対策としては延納や物納をおすすめすることはありません。あくまでも相続対策が間に合わなかった場合の対処法として、ご認識いただくのがよいと思います。 本来であれば、相続税が金銭一括で払えないという事態を避けるためにも、相続対策として納税資金対策をしておくべきです。とはいえ、相続はいつ発生するか分かりません。相続税が金銭一括で払えないという事態になってしまったときには、本記事を思い出していただけたらと思います。 出典 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 国税庁 No.4211 相続税の延納 国税庁 相続税・贈与税の延納の手引 国税庁 No.4214 相続税の物納 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部