新たな住民税非課税対象世帯が受けられる「5つの減免制度」とは
住民税非課税世帯への「5つの減免制度」
住民税非課税世帯が利用できる5つの減免制度は以下の通りです。 ・国民年金保険料 ・国民健康保険料 ・介護保険料 ・教育費 ・医療費 それぞれの減免制度についてみていきましょう。 ●国民年金保険料 国民年金保険料は、前年所得が定められた計算式で算出された金額の範囲にあれば、免除内容に応じて減免されます。 減免の内容は以下のとおりです。 国民年金についての相談は、住んでいる自治体と近くの年金事務所で受付が可能ですので、問い合わせてみてください。 ●国民健康保険料 国民健康保険料は、対象者の所得が該当要件の一定額以下であれば、減額割合に応じた保険料が免除されます。 国民健康保険の相談については、住んでいる自治体の国民健康保険窓口に問い合わせてみてください。 ●介護保険料 介護保険料の減免は、世帯の年間収入が一定額以下の非課税世帯に適用されます。 加古川市では介護保険の減免について以下の要件と内容が定められています。 自治体ごとの条例により定められているため、介護保険料の減免を検討したい人は住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。 ●教育費 教育費でも減免制度がつくられており、住民税非課税世帯の教育費負担を大幅に軽減できます。 主な減免制度は以下のとおりです。 ・大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を対象とした授業料等の減免 ・0歳~2歳児の幼児教育・保育の無償化 また、高等学校等就学支援制度や給付型奨学金などもあります。 減免制度との併用により、経済的理由で進学や学習機会を失わないようにできるでしょう。 ●医療費 医療費は住民税非課税世帯に対して、自己負担の限度額を低く設定しています。 経済的理由で受診すべき治療を控えないためです。 例えば、高額療養費制度における自己負担限度額は以下のとおりです。 ・70歳未満:月単位の上限額3万5400円 ・70歳以上:外来(個人ごと)は月単位の上限額8000円、世帯ごとは月単位の上限額1万5000円~2万4600円 負担額の超過額を高額療養費として国が住民税非課税世帯へ支給することで、医療費負担を軽減できます。