【避妊具なしで性交に及び…】教え子へ性的暴行の元校長 被害者が明かした「異常すぎる犯行内容」
動画で犯行内容を知り…
前編記事『「身体のメンテンナンスをしてあげる」教え子に性的暴行で逮捕の元校長「卑劣すぎる密室での手口」』では、教え子への性的暴行で逮捕された元中学校長・北村比左嘉被告(ひさよし・57)の卑劣な犯行手口を取り上げた。 【画像】「交際していると思っていた」…教え子に性的暴行・撮影の元中学校長「卑劣な素顔」 北村被告は被害者のAさんが抵抗しないのをいいことに、欲望のままに行為をエスカレートさせていった。学校内に電気マッサージ機やローターを持ち込み、それをAさんの陰部に直接、押し当てるようになったのだ。 そのときの気持ちをAさんはこう述べている。 「マッサージ器はけっこう痛くて、しかも大きな振動があるので、下腹部にすごい不快感がありました。ローターは入れるときに痛みを感じ、その振動とかも気持ち悪かった。ローターを取った後も、まだ振動が残っているような不快な感じが残っていました。私は自分がされていることを見るのが嫌だったので、視界に入らないように天井や真横を見ていました」 当時、自分がされていることをあえて見ないようにしていたため、北村被告がローターを使う様子や避妊具なしで性行為に及んでいたことを、Aさんは今回、動画を確認するなかで初めて知ったという。 動画には、Aさんが身をよじったり、うめき声を上げたり、涙を流している様子が残っていた。 「声を出すことは恥ずかしいことだと思っていたので、なんとか我慢しようとしていました。それでもあまりの痛みに声が出てしまったことがあります。痛みはその日中、続きました。もともといろいろな機械を使われて痛みや不快感がありましたし、すごく嫌だなという気持ちもありました。なので、肉体的にも精神的にも相当きつかったように思います」(Aさん) ◆驚愕の言いわけを放ち… Aさんはその「嫌だ」という気持ちを、北村被告に伝えることができなかったという。 「不快な表情をしたり、できるだけ被告人を遠ざけようと手で押してみたり、そのときできる精いっぱいの抵抗はしたと思います。でも、言葉で伝えることはできませんでした。毎回、断れないでいたので、『いまさらなんだよ』みたいになるのかなと思いましたし、どうせ言っても無駄になるんだろうなと考えていました」 検察官の「性的行為を行うなかで、被告人からこの行為についての説明はありましたか」という質問に対するAさんの答えは、とても教育者であるはずの被告が発するものとは思えない言葉だった。 「『この行為は好きな人同士がすることであって、別に恥ずかしいことではないし、素敵なことなんだよ』と言われました。また『脳の中の、勉強で使ってる部分とは違う部分を使うことによってリラックスできて、勉強の効率も上がるよ』と説明されたこともあります」 北村被告の中ではAさんと交際していることになっていたようだが、Aさんが北村被告に好意を寄せたことは一度もなかったという。 「何度も好意を伝えられましたが、なんとか曖昧な感じで逃げていました。私の性格上、あまり強い言い方はできなかったのですが、それでも『嫌です』と答えたこともあります」 何度も学校を休みたいと思ったAさん。しかし実際に休むことはなかった。 「休む理由を親に説明できませんでした。それに何日も欠席すると内申書に響くのかなとも思いました」(Aさん) ◆「軽蔑しています」 「なぜ親に説明できなかったのか」という検察官の質問に、Aさんは当時の心境をこう話した。 「自分がされたことを説明するのが恥ずかしかったからです。それに親に相談すると、親が悲しむだろうし、別の先生に相談すると、学校全体を巻き込んだ大ごとになるんじゃないかという不安もありました。そのころには中学校の間だけ、我慢してやり過ごせばいいんだと考えていました」 結局、北村被告からの性的暴行は中学3年の夏まで続いたという。 最初Aさんは北村被告のことを、「理科の授業はわかりやすく教えてくれました。板書もきれいだった」と教師として尊敬していたというが、性的な行為をされるようになってからは、「心底、嫌な人。軽蔑しています」という存在にまでなってしまった。 淡々と答えるAさんからは、どのような質問であっても、まったく感情の変化を感じられなかった。北村被告は児童ポルノ禁止法違反については認めているものの、準強姦致傷については一部、争う姿勢をみせている。 検察官は「Aさんへの性的暴行の動画を検証した結果、全治約1週間の粘膜傷害を負った」と主張しているが、医師による診断書などはなく、弁護人は「本当にAさんはケガを負ったのか」と指摘している。 そして準強姦致傷罪の控訴時効が15年であるのに対し、準強姦罪の公訴時効が10年であることから、「ケガをしていなかった場合、時効が成立する」と主張している。 今後の公判の中で、Aさんのケガが認められるかどうか、それによって判決が大きく変わってくる。判決は12月9日に言い渡される予定だ。 取材・文:中平良
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