「亡くなった父が遺した5000万円で働かず暮らせる」という知人。税金はかからないのでしょうか?
相続税を払わないと延滞税が加わるケースも
相続税が発生するにもかかわらず申告をしないと、申告をしなかった期間に応じて延滞税が課される可能性があります。国税庁「タックスアンサー(よくある質問)No.9205 延滞税について」によると、延滞税は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、税率は原則として年7.3%、2ヶ月を超えると原則として年14.6%のようです。 ただし、令和3年1月1日以降で計算する場合は2ヶ月までは7.3%か「延滞税特例基準割合+1%」、2ヶ月を超えたら14.6%か「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い方の税率が適用されます。期間ごとの延滞税特例基準割合は表2の通りです。
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について」を基に筆者作成 延滞税はいわば税金の利息です。延滞すればするほど金額は大きくなるので、知人が申告をしていない場合は早く行うように伝えておきましょう。
5000万円をひとりで相続すると相続税は160万円かかる
5000万円をひとりで相続すると、相続税160万円の納税が必要です。もし相続税の納税をしていないと、延滞した分だけ相続税に加えて延滞税も発生する可能性があります。 知人が相続したにもかかわらず相続税を納めていないようであれば、なるべく早く納付するようにアドバイスしておきましょう。 出典 国税庁 財産を相続したとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部