農高教員見合わぬ待遇 「手当半額以下」 都道府県3分の1超
農業高校の教員などに支給される産業教育手当について、大半の都道府県で本来の支給水準(給料の10%)を下回っていることが分かった。3分の1以上の都道府県は本来の水準の半額以下で、支給額ゼロの県もあるなど、待遇悪化が常態化している。激務に見合った待遇が受けられず、教員の成り手不足に拍車をかけ、地域の農業者や産業の担い手を育てる農業教育の弱体化が懸念される。 【一覧表】都道府県別の産業教育手当 農業教員の場合、1時限目の授業前や終業時間後に、栽培する作物の栽培や家畜の飼育などの実習や農場管理を担っている。授業のない休日も実施し、残業代のない教員にとって産業教育手当は、負担を金銭補償する意味が大きかった。 しかし、2003年に産業教育手当の権限が地方自治体に移されたのに伴い、条例で支給額を減額する都道府県が相次いだ。 国の経済財政の基本方針「骨太の方針2006」が教職員給与の縮減を図ると、流れは加速。産業教育手当と、小中高教員の人材確保のための「義務教育等教員特別手当」(義務教手当)を同時受給する場合に、総額を減らす都道府県が相次いだ。 24年度当初時点で、産業教育手当が支給されているのは46都道府県。本来の水準の10%は山形県など4県だが、義務教手当と同時受給する場合、総額が減額される。最も多いのは5%で、鳥取県はゼロだった。 産業教育手当を毎月定額支給する府県もあるが、毎月の給料に占める割合を計算すると、神奈川県が最高9・77%だった他は、数%にとどまる。授業1こま当たり300円支給の島根県は、23年度の1人当たりの月額の最高支給額が1万5000円未満だった。 こうした状況の改善に向け、文部科学省は2月、都道府県教育委員会に通知を出した。給料月額の10%を普通交付税により措置しているとして、産業教育手当について適切に対応するよう求めた。 だが、状況は改善されないため、農業高校が加盟する全国高等学校農場協会は6月、産業教育手当の10%復活を求める要望書を国に提出した。橋本智・全国高等学校農場協会長は「農業高校は農業者や産業の担い手育成に大きな役割を果たしている。教員の質確保のためにも、本来の10%を復活させてほしい」と訴える。 (後藤逸郎)
〈ことば〉産業教育手当
農業、水産、工業、商船の産業教育に従事する公立高校教員と実習助手の勤務の特殊性に配慮して支給。1957年に法制化され、農業は70年に給料の7%から10%に引き上げられた。