離婚後の「年金支払い」…「配偶者の扶養内だった人」は“役所”へ走るべき理由【弁護士が解説】
子どもがいる場合に必要な離婚手続き
夫婦間に子どもがいる場合は、さらに手続きが増えます。子どもの将来のためにも、手当金などがもらえる手続きなどを確認しておきましょう。 親権をどちらにするのか 子どものいる夫婦が離婚をするとき、親権がどちらになるのか決まっていないと離婚届は受理されません。親権を決めることがスムーズにいくとは限らないので、時間に余裕をもって話し合いましょう。行き詰まりそうであれば、弁護士などの第三者を挟むことをお勧めします。 子どもの姓や戸籍の変更 離婚が成立しても、子どもの姓と戸籍は自動的に変更されません。親権者と苗字を同じにするために変更する場合は、手続きを行わないとなりません。親権者が旧姓に戻り新たに戸籍を作る場合には、子どもの姓を変更したうえで、子どもの戸籍を親権者の戸籍に入れる必要があります。子どもの姓の変更には、家庭裁判所での手続きが必要です。必要書類は以下のとおりです。 ・申立書(裁判所のホームページよりダウンロード可能) ・子どもの戸籍謄本 ・父親の戸籍謄本 ・母親の戸籍謄本 ・収入印紙(800円)(子ども1人につき) ・返信用の郵便切手 これらの書類をきちんと用意しておけば、申し立ての許可が下りないということは少ないため、事前の確認を怠らないようにしましょう。 ひとり親世帯の医療費助成制度を確認する ひとり親世帯の母親、または父親と扶養対象の子どもは医療費助成を受けることができます。助成内容は地方自治体により、義務教育終了まで無償のところ、高校卒業まで無償のところとさまざまです。引っ越し先を決める際にあわせて確認しておきましょう。 児童扶養手当を申請する 親権を持ちひとり親世帯になったときに子育てを行う場合にも、国や地方から助成金を受けることができます。収入に応じ、一定金額がもらえる「児童扶養手当」を早めに申請しておきましょう。1人で子育てをするには、大きな負担が掛かります。申請をして、少しでも金銭面の負担を減らすことで精神的にも安心できます。子どもの入籍届が受理されたあとに戸籍謄本が必要となりますので、順番には注意しましょう。
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