離婚後の「年金支払い」…「配偶者の扶養内だった人」は“役所”へ走るべき理由【弁護士が解説】
離婚の手続きにかかる時間
事前準備を終え、実際に離婚の手続きをする際には、どのくらい時間がかかり、どのような手続きをすればよいのかを解説します。 最短で即日成立!離婚届を提出する際に必要な書類 下記でご説明する手続き準備を行えば、最短で即日成立します。即日で成立させたい人は、事前準備の時間を計算し、万全の状態で手続きを行いましょう。 夫婦のあいだの話し合いだけで解決できるなら、必要なものは離婚届だけです。しかし、話し合いで解決したとしても、20歳以上の証人2人が必要となるので注意しましょう。また、役所に本人確認書類の提示を求められる場合がありますので、念のために身分証明書を持っていくとよいでしょう。 離婚調停を行って手続きをする場合には、 ・戸籍謄本 ・申立人の印鑑 ・調停調書の謄本 が必要です。裁判を行って離婚手続きを行う場合では、 ・戸籍謄本 ・申立人の印鑑 ・調停調書の謄本 ・判決確定証明書 が必要です。離婚調停、裁判判決のどちらも結果が確定してから十日以内に申請しなければ、過料(金銭的な制裁)が発生する場合があります。事前準備は余裕をもって行いましょう。 離婚届は役所でもらうorインターネットでダウンロード いくら離婚調停が進み、別居をしていても、離婚届を提出しなければ、離婚は成立しません。離婚届は、役所でもらう、もしくはインターネットでダウンロードできます。ダウンロードする際には、必ずA3サイズでプリントしましょう。 また、離婚届を書く際に注意することがあります。書類に修正液を使ってしまうと正しく受理されない場合があります。訂正したいときは、訂正したい箇所に二重線を引き、訂正印を押しましょう。間違ってもいいように、離婚届を何枚か予備にもらっておくのも手です。
離婚後に必要な手続き
離婚後の状況にもよりますが、人により手続きの数が違います。自分の当てはまる項目を確認し、事前に把握しておくとよいでしょう。 住居が変わる場合…住民票異動届の手続き 離婚する際に自分の住居が変わる人は、役所に住民票異動届を提出しなければなりません。引っ越しをする前に役所で異動届をもらい、引っ越してから2週間以内に提出をしましょう。 配偶者の扶養内で保険加入していた場合 ■国民健康保険への切り替えや名義・住所変更 自身が会社勤めで健康保険に入っている人は、問題ありません。しかし、配偶者の扶養内で保険に入っている場合は、新しく国民健康保険に加入する必要があります。離婚の手続きが完了した時点で、自動的に配偶者の保険から外れ、医療費などの負担が変わってきます。そのため、離婚後は14日以内に国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険に加入する際に必要な書類は、「健康保険資格喪失証明書」です。スムーズに手続きを行うために、配偶者の会社に事前に書類の発行をお願いしましょう。もとから国民健康保険に加入されている人も、名義・住所の変更が必要です。手続きのし忘れがないようにきちんと確認をしましょう。 ■国民年金への加入・名義変更などの手続き 国民健康保険と同様、自身が厚生年金に加入している場合は名義の変更などの手続きのみで問題ありません。配偶者の会社の厚生年金に加入している人は、国民年金へ変更しましょう。年金の支払い額は、前年度の所得から計算されるので、金額に不安がある人は、役所の国民年金課に急いで相談しましょう。早めの対応が肝心です。 世帯主の変更 自分が世帯主でない人は、変更が必要になってきます。役所に下記の必要書類を持って行きましょう。 ・本人確認書類 ・国民健康保険証 ・印鑑
【関連記事】
- 「どうぞ一人で生きていってください」…退職金2,700万円、“老後資金潤沢な61歳・元エリート国家公務員”を妻が見放したワケ
- 離婚を切り出されないために知っておきたい…妻が答えた「夫の嫌いなところ」ワースト5
- 年金月20万円、預金1,000万円超の79歳・元公務員男性が「家賃滞納」の謎…しびれを切らしたオーナーが家に突撃→まさかの光景に思わず「なんでこんなことに?」【FPの助言】
- 苦しいことばかりの人生が大逆転…ヒントは「自分を認められるようになった」こと
- 年収1,600万円だった天涯孤独の50代独身女性、時代に抗い出世コースを爆走も…年収120万円へと落ちたワケ。ポツリとこぼした“冗談”に「ごめん、なにも笑えない」【FPが解説】