去年結婚し最近妊娠がわかりました。税金に関する知識があまりないので、出産費用はどこまで医療費控除の対象なるのか教えてほしいです
医療費控除の対象とならない出産に伴う費用
妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種であり、また、本件検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないので医療費控除の対象となりません。 実家で出産するために実家に帰省する際の交通費も、医療費控除の対象にはなりません。マタニティードレス、腹帯、妊婦用下着、寝間着、洗面具など身のまわり品を購入した費用も医療費控除の対象外です。 また、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金も、医療費控除の対象になりません。医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんので、医療費控除の対象ではありません。入院中食事でも他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象外です。
まとめ
出産した年は医療費控除を受ける可能性が高いので、家族の分も含め領収書はしっかり保管し確定申告を忘れずに行いましょう。判断に迷ったら税務署に確認してください。 出典 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 国税庁 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用 国税庁 妊婦の定期検診のための費用 国税庁 お産のために実家へ帰る旅費 国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部