親の介護が必要になりました。会社を辞めるかどうか悩んでいます。働きながら介護はできますか?
介護支援制度を確認
この記事では、育児‧介護休業法に基づく制度として、「介護休業」と「介護休暇」について詳しく解説します。もし勤務先に制度がない場合でも法令に基づいて制度利用ができます。 育児‧介護休業法に基づく制度以外にも、介護休業を取得した際の介護休業給付金(雇用保険)や市区町村、会社が独自に行っている介護支援制度がありますので情報収集しましょう。 ・介護休業の活用 介護休業を利用できるのは、(1)要介護状態にある(2)対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)です。パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方も申し出時点で一定の要件を満たせば利用できます。 (1) 要介護状態は、負傷、疾病または身体上、もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。 (2) 対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。 介護休業は、対象家族1人につき、3回まで通算93日間取得できます。労働者が介護休業を取得する際は、休業開始予定日の2週間前までに書面等で申し出ることとされています。介護休業は介護をするためではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるために活用するのがポイントです。 なお、経済的支援として、雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が雇用保険から支給されます。 ・介護休暇の活用 介護休暇は、労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は年10日まで取得できます。また、時間単位で取得できます。通院の付き添いや介護サービスの手続き代行の場合、ケアマネジャーなどとの短時間の打ち合わせに活用します。 介護休業を取得するには書面の提出に限定されておらず、口頭での申し出も可能となっています。介護休暇は有給休暇とは別に取得できます。介護休暇を有給にするか無給にするかは会社の規定によるため、勤務する会社で確認をしましょう。 その他、「所定外労働の制限(残業免除)」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」「所定労働時間の短縮等の措置」もあります。希望する場合は会社に対して請求してください。「所定労働時間の短縮等の措置」は会社により利用できる制度が異なります。