「愛護」だけでは限界がある…“動物虐待”防止のため「日本の法律」に必要な視点
9月20日(金)から26日(木)までは「動物愛護週間」。そして、23日は「動物虐待防止の日」だ。 【写真】「ノネコ」が保護・譲渡されて「飼い猫」になることも多い 動物虐待防止の日は、「人と動物の優しい共生社会を築き、命の慈しみを大切に育む日」として2016年に非営利一般社団法人日本動物虐待防止協会により制定された。 法律は動物を「モノ」扱いしていると言われる。動物虐待を少しでも減らすためには、法律が変わる必要もあるのだろうか。
民法・刑法は動物を「財産」と扱う
日本には「動物の愛護及び管理に関する法律」、通称「動物愛護法」が存在する。 動物愛護法の基本原則(第2条)では「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と定められている。 一方で、わたしたちの生活に大きく関わる民法や刑法では、原則的に、動物は人の所有する「財産」や「モノ」として扱われている。 動物法に詳しい法学者の牧野高志教授(平成国際大学)は、日本の一般的な法律には「人間か、モノか」という二分法が存在すると語る。 「ただし、『法人』のように人間ともモノともいえない第3のカテゴリも、法律には含まれています。『動物』についても、法人と同じように、二分法に含まれないカテゴリを設けるべきだとする議論も出ています。 また、動物を財産と見なす場合にも、『愛着財』などの表現によって通常の財産と区別すべきだという議論もあります。 上記の議論は、既存の法律の解釈に基づいたものであり、必ずしも突飛な主張ではありません。とはいえ、このような解釈には批判もあります」(牧野教授) また、ドイツやオーストリア、スイスなどの民法では「動物はモノではない」と規定されている。日本でも同様の規定を設けるべきだとの声はあるが、実現する見通しはなかなか立たない状況だという。 日本でも、ペットを「子ども」のように認識したり、「動物は家族だ」と表現する人は多くいる。「動物を『モノ』扱いする現状の法律はこれら多数の国民の声を反映するものになっていません」と、牧野教授は指摘する。