【知らないともらえないお金】加給年金って何?年額で87万円もらえる人も。対象者とは
加給年金を受けるための手続き方法
加給年金を受けるには、老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の請求時に対象者(要件を満たす配偶者や子ども)を届け出ます。 年金請求書(様式第101号)の「加給年金額に関する生計維持の申し立て」ページに対象者を記載しましょう。 65歳を過ぎてから厚生年金保険の被保険者期間が20年以上になった場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)」を年金事務所に提出します。 どちらの手続きも戸籍謄本や住民票、配偶者や子どもの所得証明書などが必要ですが、省略できるケースもあるので年金事務所などで確認しましょう。
加給年金の注意点
加給年金の受給に関して、注意すべきケースを2つ紹介します。 ●加給年金がもらえないケース 前述の要件を満たしていても、加給年金を受け取れないケースがあります。 配偶者が厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金の受給権が発生した場合です。 配偶者の報酬が高くて年金が支給停止(在職老齢年金による支給停止)されている場合でも、加給年金は受け取れません。 ※2022年3月時点で配偶者の全額支給停止を理由に加給年金を受給していた場合、全額支給停止の継続中は加給年金を受け取れます。 また、下記のケースでも加給年金は支給されません。 ・本人の老齢厚生年金が在職老齢年金によって全額支給停止されている ・配偶者が年上である(本人65歳時点で配偶者は65歳超) ・配偶者や子どもの年収が850万円以上である(生計維持の要件に非該当) ●配偶者に加算があるケース 加給年金を受け取れる場合、配偶者の年金に加算がつくケースがあります。 「振替加算」といい、配偶者が65歳になって加給年金が支給停止になると同時に、配偶者の老齢基礎年金に加算されます。 ただし、配偶者の生年月日が1966年4月2日以降の場合、振替加算は支給されません。対象者がいなくなれば振替加算制度は廃止です。