〈青色申告初心者向け〉自動車の購入、事務所や店舗を借りたときの敷金・保証金の会計処理【税理士が解説】
青色申告初心者が会計処理を行う場合、しばしばつまずきがちとなるポイントがあります。今回は、自動車の購入、事務所や店舗の敷金や保証金の会計処理について見ていきましょう。※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。 職業別「平均年収」ランキング…<令和4年賃金構造基本統計調査>
自動車を購入したが、請求書の項目が細かすぎて…
◆自動車の請求書は「5つのパート」に分けて読む 自動車を購入すると、図表1のような請求明細書をもらいますが、「項目が細かすぎてよくわからない!」という声をよく聞きます。 自動車の請求書は、大まかに、次の5つの要素に分けることができます。 (1)車両本体とオプションや付属品といった、車両の金額(消費税がかかる) (2)取得時の環境性能割(旧自動車取得税)、自動車重量税、自動車税といった、租税公課(消費税はかからない) (3)自賠責保険料などの保険料(消費税はかからない) (4)法定登録費用など(消費税はかからない) (5)業者の登録代行手数料など(消費税がかかる) このうち固定資産として減価償却を行っていく必要があるのは、(1)の「車両本体」の金額のみ。残りの経費は全額購入した年の経費にできます。環境性能割や登録のための手数料は、車両本体額に合算せず別々に経費にしたほうが、購入年の経費が大きくなるということです。 反対に経費を少なくしたいときや面倒なときは、まとめて車両本体額に合算することも可能です。 ◆自動車を購入したときの入力のコツ 1 購入した際の請求書の用意 図表1の太枠で囲った部分を、下の「◆計算方法」で計算します。 2 預金出納帳、現金出納帳に入力 預金出納帳、現金出納帳などで支払時に図表2のように入力します。 ※「車両運搬具」については、固定資産台帳にも登録しておきます。 なお車両本体以外の諸費用は、車両本体と合算して「車両運搬具」とすることもできます。