〈青色申告初心者向け〉自動車の購入、事務所や店舗を借りたときの敷金・保証金の会計処理【税理士が解説】
事務所や店舗を借りたときの「敷金」「保証金」の処理方法
◆解約時の返還金などにより「計上のしかた」が変わる 事務所や店舗を賃借した場合、毎月の賃料のほか、「敷金」「保証金」「礼金」「権利金」「仲介手数料」などを支払う必要があります。それぞれ処理のしかたが異なりますので、注意が必要です。 解約時に返還される保証金や敷金については契約書を確認しましょう。返還されない権利金・礼金などの金額がある場合にはそれを区分して、繰延資産として処理しなければなりません。各項目の計上のしかたは次のとおりです。 (1)毎月の家賃や日割家賃……「地代家賃」として経費処理する。 (2)敷金・保証金といった解約時に返還されるもの……「敷金」「保証金」として資産計上する。 (3)礼金・権利金など契約時に払うお金で解約時に返還されないもの……繰延資産として資産計上し、固定資産台帳に登録する。更新料の支払いがある場合には「契約期間」、支払いがない場合には「5年」で償却していく。 (4)不動産業者に払った仲介手数料……「支払手数料」として経費処理する。 具体的には、図表3~4の入力例をご参照ください。 ◆事務所や店舗を借りたときの処理のしかた 1 契約書を用意して、内容を確認 図表3の例では、 (1)5月(1カ月)分の家賃20万円 (2)敷金100万円 (3)敷金のうち解約時に返還されない50万円 (4)不動産業者への仲介手数料20万円 などの入力が必要となります。 2 預金出納帳、現金出納帳などに入力 支払時に、図表4のように入力します。「長期前払費用」については、固定資産台帳にも登録しておきます。 小林 敬幸 税理士、ファイナンシャル・プランナー
小林 敬幸