バイクがバス専用レーンを走ると基本は違反。でも、実は意外と例外も多い?
51cc以上のバイクでも違反にならないケースもある
一方、50ccを超えるバイクが、バス専用レーンを走っても違反とならないケースもいくつかあります。それは以下の通りです。 ────────── 規制時間外 ────────── まず、規制時間外。バス専用レーンは、終日設けられる場合と時間帯を指定して設けられる場合がありますが、後者の場合、指定された時間以外であれば、バス以外の車両でも走行は可能です。 なお、時間帯を指定してあるバス専用レーンでは、前述の通り、路面の標示や標識で時間帯が確認できますので、バス専用レーンを通行する前に必ずチェックしておきましょう。 ────────── 左折をする時 ────────── また、交差点を左折したり、道路外に出るために左に曲がる場合なども、バス専用レーンに進入できます。これらの場合は、左折する場所の30mほど手前で、通常の車線変更と同様に進入するように定められています。 そのため、左折だからといって、30mより手前、曲がる場所の直前でバス専用レーンに入ることは許されていませんので、この点にも十分に注意しましょう。 ────────── 「バス・自2輪」などの補助標識がある ────────── ほかにも、バス優先レーンの道路標識の下に、「バス・自2輪」などの補助標識があるようなケース。こうした表示があるバス専用レーンであれば、規制時間帯に50ccを超えるバイク(自動二輪車)が走行しても違反にはなりません。 これは、渋滞時などには、50ccの原付一種だけでなく、より排気量の大きい自動二輪車も、一番左側を走行させる方が円滑な交通の流れになるといった判断からのようです。ただし、このケースでは、規制時間帯に、すべてのバイクはバス専用レーン以外の右側車線などを走行することができない場合もあるので注意しましょう。 ちなみに、こうした規制内容の違いは、各都道府県などによって異なります。バス専用レーンは「50ccを超えるバイクが走ると違反」としている地域と、「50cc以下の原付一種だけでなく自動二輪車も走行OK」としている地域が混在しているのが現状。 特に、ツーリングなどで、普段あまり走ったことがない都市の道路にバス専用レーンがある場合には、自分のバイクが走行OKか否かは、補助標識などをしっかり見て確認することが必要です。