バイクがバス専用レーンを走ると基本は違反。でも、実は意外と例外も多い?
バイクで街中を走っていると、時々遭遇するバス専用レーン。特に、交通量の多い2車線以上の道路で見かけますが、ご存じの通り、ここをバイクで走るのは基本的に禁止。でも、実は例外となるケースはいくつかあるようです。では、一体どんな場合なら、バイクで走っても違反とならないのでしょうか。 【画像】バス専用レーン関連写真をギャラリーで見る(7枚) 文/Webikeプラス 平塚直樹
路線バスが円滑な運行をするためのレーン
バス専用レーンは、いわゆる路線バスがメインで走るためのレーンです。公共交通のサービス向上を図るため、朝夕のラッシュ時などに路線バスが円滑な運行をできるようにするために設けている、バス専用の通行帯を意味します。 バス専用レーンは、例えば、道路に「バス専用7:30-9:30」など、白文字で書かれた標示で判別できます。この場合、その通行帯は「7時30分から9時30分の間は、路線バスのみ走行できる」という意味。また、バスのイラストと「専用」という文字が書かれた道路標識などでも認識できます。 そして、対象となる規制時間帯に、そのレーンをバス以外の車両が走行すると違反になるのが基本(道路交通法第20条)。自動車はもちろん、バイクも走行することができません。 なお、違反すると、「路線バス等優先通行帯違反」に該当し、2輪車の場合で ・反則点数:1点 ・反則金:6000円 となります(普通車も同じ)。
50ccバイクはバス専用レーンの走行OK
ただし、バイクの場合、50cc以下の原付一種モデルであれば、複数車線の一番左側にあるバス専用レーンを規制時間帯内に通行しても違反となりません。これは、道路交通法などの法律により、原付一種は「最も左側の車線を走る」ことを義務付けられているためです。 一方、同じ「原付」バイクでも、110ccや125ccなどの原付二種モデルは、走行すると違反です。これは、道路交通法上、50ccを超えるバイクは、すべて「自動二輪車」となるためです(50cc超~400ccは普通自動二輪車、400cc超は大型自動二輪車)。50ccの原付一種バイク以外は、110ccや125ccなどの原付二種バイクから1000cc以上の大型バイクまで、全て違反の対象となります。 なお、警察庁では、現在、最高出力を4.0kw(5.4PS)以下に制御するなど、一定基準を満たした総排気量125cc以下のバイクを「新基準原付」とし、原付免許で運転できるよう車両区分の見直しを進める方針を示しています。 そして、この新基準原付がもし導入されれば、現在の原付一種と同じ扱いになるようです。そうなると、将来的には、最高出力を基準値に制限するなどで新基準原付に対応させた125ccのバイクでも、バス専用レーンを走れるようになるかもしれません。 詳細が決まるのはこれからなので、どうなるかはまだ分かりませんが、おそらく2025年までには何らかの法改正など変更があるかもしれません。