相続手続き完了後に「300万円」のタンス預金を発見! 兄弟3人でピッタリ分けられるのですが、申告は必要でしょうか?
相続手続きが無事に完了したと思っていたところに、思いがけず新たに「タンス預金」が見つかることもあるかもしれません。すでに手続きが済んだ後でも、追加の遺産に関して申告の義務はあるのでしょうか。また、この遺産はどのように分割すべきなのでしょう。 本記事では、相続の手続き後に発見された財産に関する対応や、相続税の影響について詳しく解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続の手続きはいつまでに完了すべき?
実は遺産の分割自体には、法的に定められた最終期限は存在しません。ただし、特定の相続手続きには期限が次のように定められています。 ■相続税の申告・納付の期限 相続税の申告と納付は税務署で行います。これらに関しては、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に行う必要があります。 ■相続放棄・限定承認の期限 負の相続がある場合は、相続放棄したり、一部の負債のみ引き受ける「限定承認」をしたりすることもあるでしょう。これらの申し立ては「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。 ■遺留分の請求の期限 相続では、法定相続人に最低限保障された財産の取り分があります。この取り分が侵害された場合に、その不足分を金銭で請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。この請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを知った時から1年」、または「相続開始から10年以内」に行わなければいけません。
新たに財産が見つかった場合の分け方は?
相続の分割や手続きが完了していても、新たに発見された財産がある場合は、以前の相続とは別に単独で分割をおこなうことができます。すでに成立した遺産分割協議はこの分割には関係ないため、新たに見つかった財産についてのみを相続人の間で協議を行い、分割を決めることができます。また、相続人全員が同意すれば、すでに完了している遺産分割の協議をやり直すことも可能です。 今回のケースのように「300万円のタンス預金」が新たに見つかった場合、法定相続人が3人の兄弟だけで、全員が納得していれば100万円ずつ分けることは問題ないということになります。