森林環境税の導入はいつ誰が決めたの? 具体的にどんなことに使われる?
2024年、国内に住所を有する個人に対し、新たに「森林環境税」が導入されました。この税はいつ、誰が決めたのでしょうか。今回は、森林環境税の導入経緯と、その具体的な使途について詳しく掘り下げていきます。
森林環境税とは
森林環境税は、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、2024年度から導入されることが日本政府により決定されました。2024年度から全国で本格的に施行されます。 森林が持つ公益的な機能は、地球温暖化の防止だけでなく、国土の保全や水源の涵養など、広く国民に利益をもたらしています。そのため、適切な森林整備は、国土や国民の安全を守るために重要です。 しかし、近年は人手不足や予算の限界により、適切な管理が難しくなっていました。これらの課題に対処するために、政府は新たな税収源を確保し、森林の保全活動を強化することを目指しました。 ■森林環境税の納税金額 森林環境税は、市町村で個人住民税均等割と併せて1人当たり年額1000円が徴収されます。徴収の対象は納税者で、住民税非課税の人は対象となりません。納税義務者は約6000万人強いるため、年間約600億円の税収が見込まれています。 ■居住地域に森林がなくても徴収される 居住地域に森林がないので、森林環境税を払いたくないと思う人もいるでしょう。この税は、全国的に導入されるもので、すべての国内に住所を持つ個人が対象です。税収は、森林が存在しない地域を含む全ての都道府県および市町村に譲与され、地域に関係なく森林環境の整備や保全に使われます。
徴収された税収は都道府県および市町村に譲与
徴収された税収は全額が国によって森林環境譲与税として都道府県および市町村に譲与されます。森林環境譲与税は、森林環境税の導入に先立ち、2019年度から国庫からの資金で全ての都道府県と市区町村に交付されています。 林野庁の資料によれば2021年度の譲与額は、兵庫県神戸市が1億3261万円、東京都江戸川区が5617万2000円、長野県伊那市が6123万2000円です。