札幌市・男性「ストーブ故障」買い替えの“生活保護費”申請却下の取り消し求め提訴 「費用を支給する根拠はない」高裁も訴え棄却した理由
「ストーブの買い替えを目的とした生活保護費の未支給は、憲法25条違反だ」として、札幌市に住む男性が市を相手取り、申請却下を取り消すよう求める訴訟を提起した。今年10月末、札幌高等裁判所は男性の控訴を棄却する判決を言い渡した。(小林英介) 指定都市・中核市別の生活保護率(令和3年)
男性が長年使用の石油ストーブが故障、購入費用を申請も却下
男性は札幌市白石区在住で、2013年から生活保護を受けている。 訴状によれば、「生活保護受給者が故障等により暖房器具を使えなくなった場合でも、その買い替え費用は支給されない扱いとされている」と前置きしたうえで、「暖房器具の故障は、時に生活保護利用者の健康を害し、生命を危険にさらすことにつながりかねない」と指摘。「故障に伴う新しい暖房器具の買い替え費用は、生活保護の一時扶助により支給されるべき」とした。 弁護側によると、男性は心臓病など多くの疾病を抱えており、通院しているという。男性は親族から相続した木造2階建ての1軒家(3LDK、築40年前後)に居住。2017年、男性が長年使用してきた自宅の石油ストーブが故障し、同年12月に男性は白石区の保健福祉部長に対してポータブル石油ストーブの購入費用として1万3590円の支給を申請した。ところが、保健福祉部長は男性の申請を却下したのだという。
「市に殺されかけた」も「暖房器具が故障することは予測し得る」
20年1月15日、札幌地方裁判所。陳述した男性は、「2017年、ストーブの買い替え費用分約1万4000円分の支給を申請したが、市は支給しない決定をした。私の生命と健康が奪われそうになった。私は、今でも『市に殺されかけた』と考えている」などと市側への思いを吐き出した。 続いて「(心臓病などの)発作が起きたとき、私は一刻を争ってかかりつけ医の処置を受けねばならない。救急車では間に合わないときもあり、発作はいつ起きるかわからない。さらに高血圧の影響で血圧が限界を超えて上がり、急性心筋梗塞が再発して私は明日死んでいるかもしれない」とし、併せて冷蔵庫や電子レンジ、炊飯器なども壊れているなどと主張。「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」と、生活保護法9条の条文を引用し、適切な保護がなされなかったと訴えた。 それから2年以上がたった22年11月30日、札幌地裁は男性側に対して「請求棄却」という判決を言い渡した。その理由は以下のようなものだった。 「厚生労働大臣が『特別な事情がある』として特別基準の設定(生活保護法第8条2項)がなされることが予定され、設定されれば当然(ストーブ購入費等を)支給できる。生活保護法により保障される『最低限度の生活』は、抽象的かつ相対的概念である。日常生活で使用する家具什器の買い替えについては、原則経常的最低支給額で賄うべきだ。不合理なものではない」 「原告の病状は医師により『リアルタイムで稼働可能』と判断されている。急病は救急車で対応可能。タクシー代を保持しておく必要性は必ずしも大きいとまではいえない。原告は実際、1万円以上の繰越金を計上しており、申請却下時には1万3590円を使ってストーブを購入。家具などの費用を出すことは可能といえ、特別な事情があったとはいえない」 「(ストーブの故障は)通常の使用により起こるものであり『異常な自然現象』には当たりえない。暖房器具の故障は経年劣化の結果として『暖房器具がいつかは故障すること』について予測し得る」