始業は9時からですが、上司に「朝礼は8時50分から」と言われています。1日10分ではありますが、これって「タダ働き」ではありませんか? 残業代の対象になるのでしょうか?
厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等より筆者作成 図表1より、1時間当たりの単価は約1929円、さらに6分の1にすることで10分当たりの単価が約322円と算出できます。 1ヶ月の出勤日数が20日と仮定すると、朝礼分の残業代は以下の算式で求められます。 約322円×20日=約6440円 10分間であっても、1ヶ月トータルすれば3時間以上になり、これがタダ働きになることを不満に思うことは自然なことかもしれません。
会社に相談して対応を検討してもらおう
始業前の朝礼は会社と社員とで認識が違うこともあるため、もやもやした気持ちを抱えたまま過ごすより一度相談してみることが大切です。 10分早く来た分10分早く退社できるようにする、朝礼の頻度を減らすなど、お互いにとってより良い解決策が見つかるかもしれません。自身の権利を正しく知り、適切に主張することで、より良い職場環境を築けるようになるでしょう。 出典 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等 を公表します 執筆者:渡邉志帆 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部