毎日「タイムカード」を切ってからの残業に限界!「退職後の生活費」が不安な場合に受けられる支援とは?「未払い残業代」の請求についても解説
残業代が払われず、長時間労働が頻繁にある「ブラック企業」で働いていて、心身ともに擦り減ってしまった……そんな状況であれば、周囲からも早く転職するよう勧められているのではないでしょうか。しかし退職後の生活費が心配でなかなか退職に踏み切れない場合もあるでしょう。 本記事では、現在悩んでいる人へ向けて、退職後に受けられる支援のほか未払い残業代の請求について解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
会社を辞めて受けられる支援
会社を辞めた場合に受けられる支援についてまとめました。いずれも申請をする必要があります。 ■失業手当 失業中にもらえる手当です。受け取るためには3つの要件を満たしている必要があります。 1. 雇用保険に加入し保険料を支払っている 2. 離職の日以前の2年間で12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間がある 3. 就職活動を行っている 3の要件にあるように、退職してすぐに転職する意思がない場合は失業手当を受け取れないほか、けがや病気などですぐに就職するのが難しい人は失業手当を受け取れません。失業手当がもらえる期間は、退職理由や年齢、雇用保険の被保険者期間によって変わります。 1日あたりでもらえる金額は、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金の合計を、180で割った金額のおよそ50~80%です。現住所の管轄となるハローワークで申請を行います。 注意点は、手続き後すぐに手当がもらえるわけではなく、受給資格決定日から7日間の「待機期間」があることです。自己都合退職の場合は、さらに2~3ヶ月の間は失業手当の給付を受けられません。 ■傷病手当金 失業保険は、けがや病気ですぐに就職するのが難しい人は受給できませんが、そのようなケースでは傷病手当金を受け取れます。 ハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上、引き続きけがや病気で就職できない場合に支給されます。傷病手当の日額は基本手当の日額と同じです。受給するためには、ハローワークで認定を受ける必要があります。 ■求職者支援制度 再就職や転職のためにスキルアップを目指す人が、月10万円の職業訓練受講手当を受け取りながら、無料の職業訓練を受講できる制度です。 支援を受けるには、ハローワークで求職の申し込みをし、かつ職業訓練などの支援を行う必要があると認定される必要があります。失業手当を受け取っている期間は支援制度の対象にはなりません。 なお、職業訓練受講手当だけでは職業訓練中の生活費が不足する場合に、資金を融資してもらえる求職者支援金融資制度もあります。 単身者は月5万円、扶養家族がいる場合は月10万円×給付金の受講予定訓練月数の融資がそれぞれ受けられます。利率は2%で、担保・保証人は不要です。