「103万円の壁」引き上げが話題。パート選びに子どものバイト…扶養の壁をFPが分かりやすく解説
年収103万円を超えると所得税が生じる「103万円の壁」引き上げ明記が合意になるなど、なにかと話題になっている「扶養の壁」問題。そこで、「103万円の壁」「106万円の壁」を改めて解説。パートの選び方や子どものアルバイトの場合を例に紹介します。ここでは、教えてくれるのは、1級ファイナンシャルプランニング技能士の塚越菜々子さんです。
●子どもの扶養控除額と子どもが扶養から外れた場合の親の増税分
親の税金の負担額から考えると、超えない方がおトク。 「扶養」には、税制上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、今回は税制上の扶養で比較します。子どもが親の扶養に入るとは、「親が子どもの分の扶養控除を受ける」ということ。控除額は子どもの年齢によって異なりますが、大学生の頃の控除額は所得税63万円/住民税45万円(上表)。
親の税金が跳ね上がるから103万円の壁を超えない方がおトク
控除を受けると、所得税と住民税とを合わせて17万1000円安くなります。要は、子どもが扶養から外れると、親の税金が年17万1000円も増えることに。 配偶者の年収が103万円を超えても、201万円までは段階的な控除を受けられますが(※ )、子どものアルバイト代は103万円を超えたら、控除は一気に全額なくなります。子どものアルバイト代が増えても、親が払う税金が増えたら元も子もありません。 また、アルバイト代が103万円を超えると、子どもにも税負担が発生。子どものアルバイト代は103万円を超えない方がおトクと言えます。 配偶者の場合は年収103万円を超えても150万円までは控除額が変わらず、約201万円までは逓減(ていげん)する
●社会保険に加入できるパート先とできないパート先での手取りと年金増額分の比較
社会保険の適用要件は、働く側にもあります。その1つが1か月の給料が8万8000円以上であること。年収106万円が目安です。2024年10月から、従業員数51人以上のパート先で働く場合、年収106万円以上になると夫の扶養から外れ、パート先の社会保険に加入することになりました。 上表のように収入から社会保険料が引かれるので手取りは7万4300円。50人以下なら、夫の扶養内にとどまるので手取りは8万6600円。社会保険に加入できるパート先より1万2300円多くなります。
将来のことを見据えて130万円以上稼ぐことを目指すなら厚生年金に加入できるパート先がおトク
しかし年収130万円以上になると、社会保険制度上、夫の扶養外に。50人以下のパート先だと、パート先の社会保険には入れないので、自分で国民年金などの社会保険に加入。パート先の社会保険に加入する場合は、保険料が労使折半ですが、自分で加入する場合は全額自己負担。社会保険に加入できるパート先より手取りが7500円少なくなり、また厚生年金には加入できないので、将来、受け取る年金額も増えません。 以上を踏まえると、社会保険に加入できるパート先の方がおトクかも。
ESSEonline編集部