津地裁の現職裁判官が国に賠償求めた裁判始まる 国は請求の棄却求める
メ~テレ(名古屋テレビ)
転勤で地域手当の支給率が下がり報酬が減ったのは憲法に違反するとして、津地裁の現職裁判官が国に賠償を求めた裁判が始まり、国は請求の棄却を求めました。 訴状などによりますと、津地裁の竹内浩史判事(61)は、名古屋高裁から津地裁に転勤になりましたが、地域手当に差があり、昇給もなかったため報酬が減りました。 竹内判事は、地域手当の格差により報酬が減るのは、裁判官報酬の減額を禁じた憲法に違反するとして、国に転勤後3年間の報酬減額分約240万円の支払いを求めています。 16日の第1回口頭弁論で、原告側は「憲法で保障される裁判官の報酬に、勤務地だけを理由として格差が設けられている」などと主張し、国は答弁書で「地域手当は報酬にあたらない」などと請求棄却を求めました。