小池都知事定例会見9月8日(全文1)受動喫煙防止条例の基本的な考えを策定
東京都の小池百合子知事が8日午後2時から都庁で定例会見を行った。
受動喫煙防止条例の基本的な考え方について
小池:こんにちは。 日刊工業新聞:ただ今から小池都知事の定例会見を始めます。それでは知事、どうぞ。 小池:はい。皆さんこんにちは。すっかり秋めいてまいりましたが、今日も定例記者会見、私のほうからお伝えしたい項目が盛りだくさんでございますので、ちょっと時間のほう、よろしくお願いを申し上げます。まずいよいよ受動喫煙防止条例の、これを作っていくに当たりまして、基本的な考え方をまとめましたので、お知らせをいたします。そして都民の皆さま方から意見を募集させていただいて、そして条例作りという流れになってまいります。 そして少しご説明をいたしますと、もうあらためて申すまでもなく、受動喫煙というのは肺がん、そしてまた乳幼児の突然死症候群などのリスクを高めるなど、健康に悪影響を与えるということが科学的にも明らかにされているところでございます。そしてまた近年のオリンピック・パラリンピックの開催都市は、それぞれ屋内を全面禁煙とするなど、法律や条例で罰則を伴う対策を講じているというのがそれぞれの開催、ホストシティーの役目というか、だいたいそれがほとんど行ってきているということであります。 で、こうしたことを踏まえまして、東京都の受動喫煙防止条例の基本的な考えを策定いたしました。基本的に屋内を全面禁煙とするのが、オリンピック・パラリンピックの開催都市の、だいたい基本的な流れでありますけれども、それをベースにいたしまして、まずは目的の表示をいたしますと、条例の目的といたしまして、受動喫煙の健康影響を未然に防止して、都民の健康の確保を図るということが目的。多数の人が利用する施設などは原則屋内禁煙といたします。たばこの種類でありますけれども、一般的な紙巻きたばこに加えまして、葉巻、加熱式たばこを対象といたします。また施設などの利用者、そして施設管理者の責務を定めるわけでありますが、違反した場合には罰則を適用するということを考えております。 条例の施行時期でありますけれども、2019年がワールドカップ、ラグビーのワールドカップが開催されますので、その前に施行したいと考えております。対象となる施設を整理をいたしますと、それは用途、それから利用者の状況を踏まえまして、大きく3つに分類をいたしました。まず未成年者や患者さんなどが利用する医療施設、そして学校などは敷地内禁煙。そして不特定多数の人が利用する、この都庁をはじめとする官公庁や大学などは屋内禁煙。それからホテル、旅館、職場であります事業所、そして飲食店や娯楽施設などは原則屋内禁煙といたしまして、一定の基準を満たした喫煙専用室であれば設置できることといたします。 なお飲食店のうち面積30平米以下のバーやスナックなどで従業員を使用しない、ママさん1人でやっているといったお店であるとか、それから全ての従業員が同意をしていますといった店、それから未成年者を立ち入らせないという、そもそもそういうお店につきましては、喫煙を可能とする例外措置を設けることを考えております。 基本的な考え方でありますけれどもホームページなどに掲載をいたしますので、ご覧いただいて、本日の16時、そうですね、ごめんなさい。本日から10月の6日までの約1カ月間、パブリックコメントを実施させていただき、皆さま方からのご意見を頂戴いたします。これらの皆さま方からのご意見を踏まえまして、早期に条例案を取りまとめて、年度内に議会に提出をするという流れを考えております。よって今日、お示しをいたしましたのはスモークフリーの考え方に基づく、この受動喫煙の防止を東京都ではどこまでできるようにするのか、しないのか。罰則はどこまでにするのかなどなど、基本的な都の考え方を示させていただきましたので、ここから皆さま方のご意見を頂戴するという、このような流れをご紹介したところでございます。よろしくお願いを申し上げます。