民泊が「許可制」に?政府は違法な民泊を取り締まれるのか
自宅の空き部屋などを有料で旅行者に貸し出す「民泊」について、厚労省と観光庁の検討会は、旅館業法上の営業許可を得た物件のみを認める「許可制」とする方針を明らかにした。すでに「違法」といえる民泊サービスが全国に広がる中、効果はあるのだろうか。
原則として「違法」である民泊
「民泊」は、インターネット上で旅行者と部屋の提供者をつなげる米国発祥の民泊仲介サービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」が日本に上陸したことで、民間で拡大してきた。政府は近年の外国人観光客の増加や2020年の東京五輪開催時のホテル不足を見据え、この「民泊」を外国人観光客の宿泊需要の受け皿として利用する方法を検討してきた。 一方で、日本では現行の旅館業法上、宿泊業を営む場合に都道府県の許可が必要で、許可を取らないものは「違法」となる。昨年12月には京都市のマンションで許可なく「民泊」業を営んだとして、旅館業法違反容疑で業者が書類送検される事件も起きた。宿泊業界は、ホテルや旅館などには設備や衛生面で厳しい要件が課されているにもかかわらず、「民泊」だけがあらゆる規制の対象外になるのは危険だとして、政府の民泊推進の姿勢に反発してきた。
旅館業法の対象に?
そこで、先月12日に厚生労働省と観光庁が開催する検討会で示されたのが、「民泊」を現行の旅館業法上の「簡易宿所」として位置付けるという案だった。現在「簡易宿所」に分類されているのは、カプセルホテルやユースホステルなど。「民泊」が旅館業法に組み込まれれば、都道府県の営業許可が必要となり、国や自治体の定める設備や衛生基準を満たす必要が生まれる。 現行法では「簡易宿所」として認められるためには33平方メートル以上の客室面積が必要だが、検討会は「民泊」の物件がこの広さを満たすのは厳しいとして、面積要件を緩和する方針を示している。一方で、旅館業法上で簡易宿所が営業できる場所は限られており、原則として住居専用地域では営業できない。そのため、自治体による特例措置でもない限り「民泊」が開業できる地域は限定されることになる。 厚生労働省の担当者は「(33平方メートル以上という)今までの面積要件が緩和されれば、簡易宿泊所として『民泊』の開業許可を取ることへの障害はほぼなくなる。当面は、現行法上の枠組みで『民泊』という新たな宿泊ニーズに対応できる形になる」と話す。