先日テレビを処分しました。NHKの「受信契約」は解約できますか?
自宅にテレビがあると、NHK受信契約の義務が生じます。では、テレビを処分すれば、受信契約の解約はできるのでしょうか。 今回は、NHK受信契約を解約できる条件や、手続きの手順について調べてみました。解約の際の注意点についても説明しますので、手続きの際に参考にしてください。
NHKの受信契約を解約できる条件とは?
NHKの受信料額は、地上契約で年間1万3200円、衛星契約では2万3400円かかります。NHKを見ることがほとんどない、またはまったくないため、できれば支払いたくないと考える方もいらっしゃるでしょう。 受信契約の解約に関して、NHKは以下の条件を定めています。 ・受信機を設置した住居に誰も住まなくなる場合 世帯消滅や海外転居などで、住居に住む人がいなくなる場合は、受信契約を解約できます。「一人暮らしをやめて実家に戻る」「単身赴任を解消する」などで、2世帯が1世帯になる場合は、どちらか一方の受信契約が解約の対象となります。 ・受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合 受信機を撤去・譲渡したり、故障したりして、NHK放送を受信できる機器が自宅に1台もない場合は、受信契約が解約の対象となります。 以上から、テレビを売却するなどして処分した場合に、家庭内に電波を受信できる機器が1台もなければ、受信契約を解約できることが分かります。
テレビを処分しました! 解約の際の注意点
テレビを処分して、NHK放送を受信できる機器がすべてなくなれば、受信契約は解約の対象になります。しかし、テレビを処分したからといって、一方的に支払いをやめてよいわけではありません。NHKの受信契約を解約するためには、所定の届出書を提出するなどして、解約の手続きを行う必要があります。 NHK放送を受信できる機器は、テレビだけではない点にも注意が必要です。 ワンセグ対応またはテレビチューナー付きのパソコン・スマートフォン・カーナビもNHK受信契約の対象となるため、これらを一つでも持っている場合は、受信契約の解約はできません。解約手続きに進む前に、NHK放送を受信できる機器が本当にすべてないかを確認しておく必要があります。