給与が減っても〈節税額〉は増えるケースも!60歳で“定年後再雇用”になった人こそ〈イデコ〉を活用したほうがいい「これだけの理由」【日経新聞記者が解説】
いったん受給すれば継続不可
イデコは原則60歳以降に受給開始が可能です。いったんイデコを受給開始してしまうと、その後、やはり65歳まで加入(掛け金を払い続けること)し続けたいと思っても、もう再加入はできません。「いったん割った貯金箱はもう使えない」というイメージです。 一方、原則会社が掛け金を払う企業型DCも、受給開始は原則60歳から。企業型DCを受給し始めていても、イデコの60歳以降の加入は可能です。「企業型とイデコは違う貯金箱だから」と覚えておきましょう。 また、公的年金は原則65歳から受給開始ですが、最大60歳からの繰り上げ受給も可能です。しかし例えば62歳から繰り上げ受給を始めると、もうそれ以降はイデコには加入できません。繰り上げ受給というのは制度上、「65歳になった」とみなされるからです。 一方、生年月日によっては60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる人がいます。この特別支給の老齢厚生年金は、受け取っていてもイデコの加入は可能です。 ……しかし、何をもらえば加入継続ができなくなるか、などとても複雑ですね。いずれも制度の趣旨を考えれば合理的なのですが、普通、こんなことは自分で判断できません。もっと幅広く広報されるべきだと思います。
60歳から考えたいイデコ「増強策」
イデコの加入可能年齢が延びたことは、60歳で定年後再雇用になった人のイデコ活用をかなり後押しするとみられます。どういうことでしょうか。 掛け金の上限月額は、公的年金の種類や勤務先の制度などで変わります。企業年金に加入し、勤務先が企業型DCだけなら2万円。将来の給付額が決まっているDBがある会社員や公務員は1万2,000円などでしたね。 イデコの掛け金は全額が所得・住民税の対象からはずれ、節税になります。節税額は「掛け金×税率(所得・住民税率の合計)」です。 まずDBだけの会社員や公務員を考えます。60歳未満での上限額月1万2,000円を1年間拠出すると計14万4,000円。合計税率が30%なら年4万3,200円の節税でした。定年後再雇用で働く場合の多くは、60歳で企業年金の加入が終わります。すると「企業年金のない会社員」に立場が変わり、厚生年金加入で働き続けるなら上限額は月一律2万3,000円に拡大します。 一方で、定年後再雇用になると所得が下がることが多いので、税率が20%に下がったとします。掛け金が同じなら節税効果は2万8,800円に減りますが、掛け金を月2万3,000円(年27万6,000円)にすれば、節税額は年5万5,200円と逆に増えることになります。 企業型DCのある会社員はどうでしょうか。企業年金加入中は上限額が月2万円です。60歳以降に未加入になれば2万3,000円にできるので、やはり節税効果を高められます。 ただし60歳前からイデコに加入している場合、通常、金融機関から増額の案内などは来ません。加入している金融機関で自分で増額の手続きをしないと、せっかくの増額の権利を失ってしまいます。 60歳以降にフリーランスなどを選び、厚生年金に入らなければどうでしょうか。イデコは国民年金に上乗せする仕組みのため、加入するには国民年金に入ることが必要です。 国民年金は本来、60歳になるまでに40年加入します。現役時代に厚生年金に加入すれば国民年金(基礎年金)にも入りますが、学生時代など未加入の時期があるケースが多くみられます。その場合は60歳以降も原則40年に達するまで国民年金に任意加入でき、イデコに加入できます。上限は月6万8,000円に拡大します。掛け金増額の手続きをすれば、節税額を増やせます。 田村 正之 日本経済新聞社 編集委員
田村 正之