【地震保険、入っていますか?】地震保険の付帯率が「20年連続で増加中」!保険料などのポイントを解説
その他の割引制度
地震保険には、免震や耐震性能などに応じた4つの割引制度があります。ただし、割引制度を重複して適用することはできないので、要件に該当するもののうち、いずれかの高い割引率が適用されます。 (1)免震建築物割引:割引率50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」という)に基づく免震建築物であること (2)耐震等級割引:耐震等級3は50%、耐震等級2は30%、耐震等級1は10% 「品確法」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有していること (3)耐震診断割引:10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法による耐震基準を満たすこと (4)建築年割引:10% 1981年6月1日以降に新築された建築物であること 以上のとおり、1981年6月1日以降の建築物には10%の割引率が適用され、それ以前の建築物であっても、耐震診断や耐震改修により耐震基準を満たすことで、10%の割引となります。
マンションの地震保険
マンション(区分所有建物)に対する地震保険は、一般的には、専有部分(自宅の室内)については区分所有者が個々に契約し、その他の区分所有者全員の共有となっている共用部分(エントランス、廊下、外壁など)についてはマンション管理組合が一括して契約します。 つまり、専有部分の保険料は、その契約内容に応じて区分所有者個々が負担します。共用部分の保険料は、管理組合が一括して契約し、管理費会計から支払われることになります(各区分所有者が負担する管理費等から支出する)。 共用部分の区分所有者の地震保険の保険金額は、以下の金額の範囲で設定されます。 区分所有者の地震保険の保険金額 =共用部分の火災保険の保険金額×区分所有者の共有持分割合×30~50% ただし、区分所有者ごとの保険金額の限度は、区分所有者ごとの共用部分と専有部分の保険金額を合算して5000万円が限度となります。