茨城の中3自殺めぐる“担任処分”2審も取り消し命じる判決 県調査委が“根拠”とした「不適切対応」1審に続き否定
茨城県取手市の市立中学校に通っていた中学3年生の女子生徒が、2015年にいじめを受け自殺した問題をめぐり、懲戒処分を受けていた担任教諭が処分の取り消しを求めていた裁判で10月31日、東京高裁は茨城県側の控訴を棄却した。 同日、担任教諭の夫や、代理人らが都内で会見。事件の経緯や争点について説明した。
一審判決、教諭の「不適切対応」をすべて否定
女子生徒の死亡後、2016年に取手市の教育委員会が第三者委員会を設置し、いじめの原因などを調べていたが、生徒の両親から「いじめがなかったという前提に立って調査が行われている」と批判をうけ、報告書を公表しないまま2017年に解散。 その後、県が独自の調査委員会を立ち上げ、2019年に調査報告書を公開し、女子生徒へのいじめの存在や、自殺といじめの因果関係を認めたうえで、「担任教諭が不適切な指導を行ったことも自殺の引き金になった」と結論づけた。 この調査報告書の公表後、県は再度調査を実施。 「学年が変わる際に、女子生徒の交友関係に変化があったのにもかかわらず対応しなかった」「生徒間で作られた個別アルバムに悪口が書かれていたのに対応しなかった」など、6つの非違行為があったと主張し、地方公務員法29条1項1号および3号に基づいて担任教諭を1か月の停職処分とした。 これに対し、担任教諭側は処分理由となった「不適切な対応」をすべて否定し、懲戒処分に該当する事由がないと主張。 一審水戸地裁判決では、6つの行為について「不適切な行為とはいえず、懲戒事由に該当しない」と判断。処分は違法だとして、県側に取り消しを命じた。
「一審よりも踏み込んだ、画期的な判決」
県側は控訴審において「調査報告書の判断を尊重すべき」と主張。ただ、担任教諭側によると、調査報告書の裏付けとなる資料などの証拠は提出されなかったという。 高裁は判決で、一審と同様に6つの行為は非違行為に当たらないと判断。 さらに、これまで担任教諭側が論点とせず、一審でも触れられなかった“自殺といじめの関係”について、「全証拠を精査しても、本件自殺の理由を特定することは困難である」と指摘しており、教諭側は「より踏み込んだ、画期的な判決」と評価した。