御嶽山噴火災害訴訟 2審も国の賠償責任認めず 原告の控訴を棄却【長野】
死者行方不明者63人を出した御嶽山の噴火を巡り、遺族らが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、2審の東京高裁は1審に続き、訴えを退ける判決を言い渡しました。 10年前の2014年9月、死者行方不明者63人を出した御嶽山の噴火災害。 一部の遺族ら32人が国や県に対し、総額3億7600万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。 1審の地裁松本支部はおととし、気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかったことについて、「気象庁の判断は合理性に欠ける」として、違法性を認めました。 しかし、警戒レベルを上げるなどしても被害に遭わなかったとは言えないとして、賠償は認めませんでした。 遺族らは控訴していましたが、東京高裁は21日の判決で1審の判決を支持し、遺族らの訴えを退けました。 ■原告の代理人・山下潤弁護士 「非常に不本意だし、高裁の審議としても事実をしっかり見たわけではないところに大きな憤りを感じているので、このままこの判決を放っておくわけにはいかない」 気象庁は「今後も関係機関と連携しながら火山活動の監視の技術を向上させるとともに火山防災情報を的確に発表するよう努める」などとコメントしています。