10年間勤めた会社から退職金「500万円」をもらいます。”退職所得の受給に関する申告”はしないと損しますか?
申告をしていても確定申告で退職所得の記載が必要なケースもある
退職所得の受給に関する申告が済んでいれば、確定申告は基本的に不要です。 ただし、医療費控除や寄付金控除といったほかの理由で確定申告をする場合は、退職所得も忘れずに記載しましょう。退職金を受け取るときに退職所得の源泉徴収票も渡されているはずなので、金額を間違えないように注意が必要です。
退職所得の申告をしたほうが源泉徴収で引かれる金額は低くなる
退職所得の受給に関する申告は、退職金を受け取る方は基本的にしなければならないとされている手続きです。申告をしておくと、退職所得は分離課税による源泉徴収がされます。分離課税による源泉徴収だと、受け取る段階で精算されており確定申告が不要です。 さらに、申告を忘れると退職金のうち20.42%が源泉徴収で引かれるため、申告をした場合と比べると最初に受け取る時点で金額に大きな差が出ます。 もし申告を忘れてしまったときは、確定申告をすると精算可能です。また、医療費控除や寄付金控除を利用する場合は、申告をしていても確定申告で退職所得の記載が必要なので、注意しましょう。 出典 国税庁 A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告) 退職金と税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部