フリーランスは雇用保険に加入できる?|雇用保険の代わりとなる制度を解説【シン・会社のマナー】
フリーランスでアルバイトを雇った場合、雇用保険は必要
フリーランスであっても、アシスタントや事務員などの従業員を雇うことはあると思います。アルバイトなどを雇う時は「労働条件通知書」を発行しますが、その人が雇用保険の被保険者の要件を満たす場合は、雇用保険の加入手続きが必要になります。雇用保険が適用される事業所は法人とは限りません。 被保険者となる労働者を一人でも雇っていたら、適用事業所ということになります。労働基準監督署に労働保険成立届を提出し、雇用保険関係はハローワークに適用事業所設置届、被保険者となる人の資格取得届を提出します。労働保険成立届を出すことによって、従業員には労災も適用されます。 また、税務署には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。今まで会社勤めをしていた人にとっては、これらの手続きを自分でやるのはなかなか面倒なものですが、フリーランスでも人を雇うとなったら、法律上当然の義務なのです。働く環境を整備することは、フリーランスにとっても不可欠の心得と言えるでしょう。
まとめ
フリーランスにも会社員にもそれぞれメリットがあり、どちらが良いとは一概に言えません。ただ、業務委託契約を交わす場合は、その内容についてきちんと確認することは大切です。そして、自らが人を雇う立場になったら、法令を遵守して必要な手続きを行ないましょう。どのような働き方でも、みんなが安心して働ける社会の実現を目指すことが大切です。 ●執筆/小田 啓子(おだ けいこ) 社会保険労務士。 大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。 ●構成/京都メディアライン
サライ.jp