フリーランスは雇用保険に加入できる?|雇用保険の代わりとなる制度を解説【シン・会社のマナー】
働き方は人それぞれです。多様な働き方という言葉が広く認知されている今、働く日数や時間などを選択して働く人が増えています。リモートワークなどの新しい働き方も普及しました。どんな立場で仕事をするかという視点で働き方を考えた場合、会社などの事業所に雇用されている人と、フリーランスの人との2種類に分けられると思います。 写真はこちらから→フリーランスは雇用保険に加入できる?|雇用保険の代わりとなる制度を解説【シン・会社のマナー】 雇用されている人の多くは雇用保険に加入していますが、フリーランスの人はどうなっているのでしょうか? 今回は、フリーランスと雇用保険というテーマについて、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
フリーランスは、雇用保険に加入できる?
フリーランスとは、特定の組織や団体などに属さず、会社などと自由に契約して働く人たち、またはその働き方を指します。広い意味では、個人事業主として事業を行なっている人も含まれます。個人事業主というのは、法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人のことです。個人事業主となるためには、税務署に「開業届」を提出しなければなりません。 個人事業主には、小売店、飲食店などの経営者、税理士や社会保険労務士などの士業、イラストレーターや写真家、芸能タレントなど、様々な職業の人がいます。個人事業主ではないフリーランスというのは、開業せずに企業などから仕事を委託されて働く人です。一般的にはこちらの人たちをフリーランスと呼ぶことが多く、個人事業主よりも働き方の自由度がより高いと言えるでしょう。 雇用契約が、労働者を使用して労働の対価である賃金を支払うものであるのに対し、業務委託契約というのは、会社などが第三者に業務を委託し、その成果を受け取るものです。請負契約もその中に含まれます。 フリーランスというのはいわゆる労働基準法上の労働者ではありません。労働基準法の労働者の定義は、事業所などに使用されて、賃金をもらって生活する者となっています。したがって労働基準法の適用もないということになります。雇用保険は基本的に、事業所で雇用されて働く労働者のための制度です。 個人事業主はもちろん、業務委託契約を結んで働くフリーランスの人も、雇用保険の被保険者になることはできません。