12月に夫と離婚します。年末調整で私は「寡婦控除」と「ひとり親控除」のどちらの適用になりますか?
ひとり親控除と寡婦控除の違い
現に婚姻されていない方、または配偶者の生死が不明な方で、その者と生計を一にする子がいる単身者については、「ひとり親控除」(35万円)が適用されます。 上記以外で、子以外の扶養親族がいる離婚した女性や、夫と死別あるいは夫の生死が不明な方(扶養親族要件なし)には「寡婦控除」(27万円)が適用されます。 夫と離婚・死別した女性であっても、子がいてひとり親の要件に当てはまる場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除との同時適用はできません。
<図表1>
ひとり親控除の改正
「ひとり親控除」は、困難な境遇にあるひとり親の自立を支援するという観点から、対象のひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額500万円以下が1000万円以下に引き上げられます。 また、ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえて、ひとり親控除の所得税の控除額が、現行の35万円を38万円に引き上げられます。加えて、個人住民税の控除額も、現行の30万円から33万円に引き上げられます。 適用時期は、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税からの予定です。該当する方は確認しておきましょう。 出典 国税庁 No.1170 寡婦控除 国税庁 No.1171 ひとり親控除 国税庁 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 財務省 特集 令和6年度税制改正(国税)等について 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部