改正されたばかりの「相続時精算課税制度」の超キホン…オトクになったポイントはどこ?【司法書士が解説】
非課税枠が2倍になるが、注意点も
相続時精算課税贈与を受けるか、暦年課税贈与を受けるかについては、あげる人ともらう人のペアごとに選択することも可能です。 父からは相続時精算課税制度を利用した110万円の贈与を受け、母からは暦年課税贈与を選択するということができます。この場合、相続時精算課税制度の110万円の基礎控除と、歴年課税の110万円の基礎控除を併用がすることができるので、贈与を受ける側としては、年間220万までは無税で贈与を受けられます。ゆえに、非課税枠が110万円から220万円になるといわれているのです。 ただし、暦年課税贈与に関しては、生前贈与のルールである、亡くなる前の7年間の贈与については相続財産に加算する制度が引き続き適用されるので、その点は注意が必要です。 この制度は2024年1月1日よりも前に相続時精算課税制度を選択していた方についても、改正後の相続時精算課税制度を利用することが可能です。自動的にスライドするので、知らずに使っていた人もお得になります。 ただし、税については個々のケースによってそれぞれ論点があるため、相続税に関する個別検討は専門家である税理士にご相談することをお勧めします。 加陽 麻里布 司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
加陽 麻里布
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