パート勤務4年目、いきなり「契約満了だから」と雇い止めを言い渡されました。無収入になると困るのですが、辞めるしかないのでしょうか…?
雇止めが無効になると考えられるケースがある
会社は有期雇用契約の期間満了の30日前までに告知し期間が満了すれば、雇止めが認められます。 しかし、有期雇用契約が次の状態である場合、雇止めが無効となるケースもあります。雇止めが無効になる可能性がある有期雇用契約とは、次の2つのどちらかに該当する契約です。 1.何度も更新された有期雇用契約であり、無期の労働契約と捉えられてしまう状態である 2.有期雇用契約の契約期間が終わるときに、契約者は更新されるだろうと思えるような状態である ただし、これらは抽象的な目安であり、本当に雇止めが無効になるかは最終的には裁判所の判断によることになります。雇止めが無効になりそうな人が会社側と雇止めでもめてしまった場合、早めに弁護士などに相談しトラブル解決を図っていくことが大切です。
まとめ
雇止めとは、有期雇用契約を期間満了によって終了させる行為です。雇止め自体は問題ではないものの、急に契約を打ち切るといわれた方は困ってしまうでしょう。正式な手続きを踏んでいれば雇止めは有効ですが、雇止めの中には法的な要件を満たしていないものも多くあります。 会社が雇止めをするのにどのような手続きが必要なのか、そもそも無効なケースに該当していないかなどを理解しておけば、会社からの告知を否定できる可能性があります。会社とトラブルになりそうなときは、弁護士など専門家に相談してしっかりと対策していきましょう。 出典 厚生労働省 「雇止め法理」の法定化 日本労働組合総連合会 労働相談 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部