「この棒振り野郎!」と罵られることも…現場は高齢者ばかりという「警備員」のリアル「トイレに行けないので膀胱炎率は高い」
連載でお伝えしている「はたらく人たち」。第1回目のレジ係に続き、今回は街を歩くと、必ずといっていいほど目に入る「はたらく人」、警備員について紹介していきたい。 【写真を見る】炎天下で立ちっ放し。時には罵声を浴びることも。苦労が絶えない一線の現場 「令和5年における警備業の概況」(警察庁)によると、日本国内で活躍している警備員は同年12月現在、約58万4868人(うち女性は4万975人:全体の7.0%)。工事現場やショッピングセンター、駐車場の出入口など、外に出ればどこかで何かを守っている彼らの姿を見ない日はない。 しかし、そんな身近な存在の人たちの実態を知っている人は、経験者以外ではあまりいないのではないだろうか。
実は厳しい警備員になる為の条件
ブルーカラーの職業は、往々にして働き手を受け入れる門戸が広い。 とはいっても、決してそれぞれの職業が「誰でもできる簡単な仕事」というわけではなく、例えば過去に失敗をした人でも、現在失敗中であっても、もちろん何事もない人でも、「来る者を選ばない」という傾向をもっている。 しかし、実はこの警備業においてはその傾向に反し、仕事に就くうえで「欠格事由」(職に就けない人の条件)が存在しており、警備業界の関連法規である「警備業法」にもしっかりと明記されているのだ。その欠格事由とは以下の通り。 1.18歳未満 2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人 3.過去に禁固以上の刑、または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない人 4.直近5年間で警備業法に違反した人 5.集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある人 6.反社会勢力と関わりがある人 7.アルコールや薬物の中毒者 8.心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい人 さらに、これらに該当していない証明として、警備員は採用後に「本籍地記載の住民票」や「健康診断書」、「運転記録証明書」、さらには成年被後見人として「登記されていないことの証明書」といった聞きなれない書類までをも提出しなければならないのである。