祖父が亡くなって5年経ちますが、今頃になって「祖父の通帳」が出てきました。500万円入っていたのですが申告しないとマズいですよね?
相続税の延滞金とは
亡くなったときに相続税は申告済みとして「自主修正申告」をする場合、発見された500万円分の相続税と延滞税(本来の申告期限から修正申告・納付日までの期間)が課されます。 まず、延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、完納する日までの延滞税の納付が必要です。 ただし、国税庁によると、偽りその他不正の行為により国税を免れた場合を除き、以下の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があるようです。 ・期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき ・期限後申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき ・確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき また、「仮想隠ぺいがあった」と判断された場合は、「重加算税(過少申告)」として原則35%の課税割合がかかるようです。一方、申告書が未提出で無申告の場合は「重加算税(無申告)」として原則40%が課されるため注意が必要です。
相続の申告は早急にしよう
財産が発見された場合には、速やかに税理士事務所へ相談し、手続きを取ることが重要です。新たな財産で相続税が発生するケースもあるため、注意してください。悪質と捉えられると刑事罰もあるため、一刻も早く修正申告の提出をしましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.9205延滞税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部