キラキラPR会社社長の逮捕や起訴はそんなに簡単な話ではない 斎藤知事・公選法違反疑惑の見通し
捜査せざるを得ない
斎藤陣営の選挙運動の実態がPR会社社長のコラム通りなら公選法違反に問われる可能性が高い、となるのだが、斎藤氏側はここまで《ポスター作成などを依頼して対価として70万円ほどを支払ったこと、SNS運用は陣営が主体となり、PR会社の動きはボランティアで公選法違反の認識はない》と繰り返し述べてきた。当然、これは公選法違反とならないための予防線と見ることができるだろう。 騒動が拡大する中、社長が投稿した内容は一部が修正・削除されている。斎藤氏と社長にとって都合の悪い部分を修正削除したのではないかとの指摘もあったが、斎藤氏の代理人弁護士はこれを否定している。この件は今後どのように展開していきそうなのか。 「刑事告発が早晩あるでしょうから、その場合に捜査当局としては“捜査せざるを得ない”という考え方のようです。地元のみならず国民の一大関心事になっているので、あまりいい加減なことはできないでしょうね」 と、社会部デスク。 「捜査自体はそれほど難しいものではないと見られています。当時のやり取りのデータなどの証拠を押収し、本人や関係者らの聴取をしたうえで矛盾点を整理していくという流れですね」(同)
“労務の無償提供”が寄付なら
PR会社に対して斎藤氏側がSNS戦略などの報酬の支払いや、今後そのようにする約束をしていれば公選法上の運動員の買収となる。逆に齋藤氏が主張するようにボランティアであっても「労務の無償提供」とみなされ、違法となる可能性がある。公選法違反で有罪になれば公民権が停止され、斎藤氏は選挙に立候補できなくなる。 「テレビなどでは”クロ“との見方を述べる人も目立つのですが、斎藤氏の主張通りなら公選法違反には当たらないと見られています。ただ、PR会社社長はコラムで“自身の人生で最も多忙だった”などと激動の選挙期間を振り返っていたので、何らかの報酬や報酬期待なしにそのように振る舞うことはないだろう、何らかの見返りがあったはずだと見る捜査関係者も現段階でいるようです。しかし、これも当然ながら証拠がなければ立件できない。また、“労務の無償提供”が寄付とみなされる可能性についても、そういう理屈は成り立たないわけではないとはいえ、例えば地元の経営者らがボランティアで候補者にべったり張り付いて応援することは普通にあることです。かりに今回の件を寄付だとみなしてしまうと他との整合性がつかなくなる。だから立件は無理筋ではないかとの指摘もあります」(同)