厚生年金「月30万円」の高額受給者は日本に何人いる?年金から天引きされる「税金・保険料」も解説
年金支給日に「約60万円」が支給される高額受給者がいるって本当?
年金は毎月支給されるのではなく、年に6回、偶数月の15日にまとめて振り込まれます。 そのため、年金を月額30万円以上受け取っている場合、支給日には「約60万円(年金2ヶ月分)」が一度に振り込まれることになります。 一度にこの額が振り込まれると、生活に少し余裕が出るかもしれませんが、この金額はあくまで2ヵ月分です。 支給日までの生活費や予期しない出費に備えて、しっかりと計画的に使うことが重要です。
年金受給者が知っておくべき、年金から天引きされる「税金・保険料」とは?
ここまで、老後に受け取れる年金額について紹介してきましたが、紹介した年金額は全て「額面の金額」であり、その金額がそのまま手元に残るわけではありません。 年金受給者も税金や保険料の支払いが必要であり、実際に振り込まれる金額は「額面の金額から税金や保険料が天引きされた後の金額」になります。 ここでは、年金に関わる税金や保険料について解説します。 ●介護保険料 40歳から64歳までは介護保険料が健康保険に含まれていますが、65歳からは単独で納付する必要があります。 年金が年間18万円以上の人には、この介護保険料が年金から自動的に天引きされますが、18万円以下の人や繰り下げ受給中の人は「普通徴収(納付書や口座振替)」となり、自分で納付しなければなりません。 なお、介護保険料は自治体によって違いますが、少子高齢化の影響で年々保険料の負担が増えてきています。 ●国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料 75歳未満の人が加入する「国民健康保険」や、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度の保険料」も、年金から天引きされます。 ただし、介護保険料が特別徴収になっている場合など、一部の条件下では普通徴収となることもあります。 ●個人住民税 年金から天引きされる税金として、前年の所得に応じてかかる住民税があります。 ただし、収入が一定額に満たない場合や障害年金、遺族年金を受け取っている場合には、非課税となるケースもあるため留意しておきましょう。 ●所得税および復興特別所得税 一定額以上の年金には、住民税とあわせて所得税もかかります。 65歳未満の方は年金が108万円を超えると課税対象、65歳以上では158万円を超えると課税されます。 さらに現在は、東日本大震災の復興のための「復興特別所得税」もかかります。 ただし、年金のみの収入で65歳未満の方は108万円以下、65歳以上の方は158万円以下であれば、所得税はかかりません。