「近鉄・オリックス球団合併」騒動から20年…選手会を勝たせた“主任裁判官”決断の「決め手」になったものとは
今年4月、現職の裁判官、しかも津地方裁判所民事部のトップの裁判長(部総括判事)が、国を相手に「違憲訴訟」を提起する意向を表明し、話題になっている。 [画像]竹内判事の裁判官としての経歴 竹内浩史判事(61)。元弁護士で市民オンブズマンを務めた経歴があり、弁護士会の推薦により40歳で裁判官に任官し、かつ、自らブログで積極的に意見を発信する「異色の裁判官」である。 本連載では、竹内判事に、裁判官とはどのような職業なのか、裁判所という組織がどのような問題点を抱えているのか、といったことついて、自身の考え方や職業倫理、有名な事件の判決にかかわった経験などにも触れながら、ざっくばらんに語ってもらう。 第2回のテーマは、竹内判事が担当した有名事件の一つ、2004年の「近鉄・オリックス球団合併」事件。竹内判事によると、憲法の精神に照らし、裁判官には「法的な判断」を行う前提として、まず「良心」による判断を行うことが求められる。そして、「裁判官の良心」とは「正直」「誠実」「勤勉」を意味するという。 事件を担当した判事たちの「良心」はどのように発揮されたのか。東京高裁で本件の主任裁判官を務めた竹内判事が当時を振り返る。(全6回) ※この記事は竹内浩史判事の著書「『裁判官の良心』とはなにか」(弁護士会館ブックセンター出版部LABO刊)から一部抜粋・構成しています。
「近鉄・オリックス球団合併」事件から「裁判官の良心」を考える
私は、2004年9月のプロ野球の「近鉄・オリックス球団合併」事件で、東京高裁の主任裁判官として「決定」を書きました。このとき私は、法の解釈・適用を行う前提として、「正直」「誠実」「勤勉」という「裁判官の良心」の三つの基準をすべて当てはめて判断を行いました。 事案の概要は以下の通りです。 当時の古田敦也会長率いるプロ野球選手会が、球団合併に反対し、日本野球機構(NPB)を労働契約の「使用者」として相手取って、労働組合として団体交渉を申し入れました。 しかし、NPBは、個人事業主である選手との間に労使関係はなく、選手会は労働組合ではないという理由で団体交渉権を否定しました。そのため、選手会は団体交渉の応諾を求める「仮処分」を東京地裁に申し立てました。 これは当時、全国民が成り行きを注視していた最重要事件で、かつ、先例も判例もない大変な難事件です。 一審は、選手会の申立てを却下しました。そして、選手会の「即時抗告」を受けて、たまたま私が東京高裁の主任裁判官になったのです。